Common use of ファンドの税金 Clause in Contracts

ファンドの税金. ファンドは、その純資産に対して年率0.05%の年次税が課せられ、日々発生し四半期毎に支払われる。ただし、ファンドは、当期中かかる税金の課税対象であるルクセンブルグで設立されたマス ター・ファンドに投資された資産部分については、この税金を課せられない。 キャピタル・ゲイン、配当金および利息に関して、それらの発生国で源泉徴収されることがあり、かかる税金はファンドや受益者によって回収不能である。

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