Common use of プロダクト・サポート料の支払 Clause in Contracts

プロダクト・サポート料の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート料を、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 2. 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にてプロダクト・サポート料を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3. 甲は、前 2 項に基づくプロダクト・サポート料の支払義務を怠ったときは、乙に対して、法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。 4. 甲及び乙は、本契約の更新にあたりプロダクト・サポート料の変更を希望する場合、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間終了日の 3 ヶ月前までに書面で相手方に協議の申し出を行い、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。

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プロダクト・サポート料の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート料を、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 2. 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にてプロダクト・サポート料を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3. 甲は、前 2 項に基づくプロダクト・サポート料の支払義務を怠ったときは、乙に対して、法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします項に基づくプロダクト・サポート料の支払義務を怠ったときは、乙に対して、商事法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。 4. 甲及び乙は、本契約の更新にあたりプロダクト・サポート料の変更を希望する場合、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間終了日の 3 ヶ月前までに書面で相手方に協議の申し出を行い、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。

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プロダクト・サポート料の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート料を、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 甲は、乙に対し、乙所定書面規定のプロダクト・サポート料を、乙所定書面規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 2. 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にてプロダクト・サポート料を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にてプロダクト・サ ポート料を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3. 甲は、前 2 項に基づくプロダクト・サポート料の支払義務を怠ったときは、乙に対して、法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。 4. 甲及び乙は、本契約の更新にあたりプロダクト・サポート料の変更を希望する場合、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間終了日の 甲及び乙は、本契約の更新にあたりプロダクト・サポート料の変更を希望する場合、乙所定書面規定のプロダクト・サポート期間終了日の 3 ヶ月前までに書面で相手方に協議の申し出を行い、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。

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プロダクト・サポート料の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート料を、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 甲は、乙に対し、注文書等規定のプロダクト・サポート料を、注文書等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは注文書等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 2. 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、注文書等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは注文書等規定のプロダクト・サ ポート開始日から 30 日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にてプロダクト・サポート料を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3. 甲は、前 2 項に基づくプロダクト・サポート料の支払義務を怠ったときは、乙に対して、法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。 4. 甲及び乙は、本契約の更新にあたりプロダクト・サポート料の変更を希望する場合、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間終了日の 甲及び乙は、本契約の更新にあたりプロダクト・サポート料の変更を希望する場合、注文書等規定のプロダクト・サポート期間終了日の 3 ヶ月前までに書面で相手方に協議の申し出を行い、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。

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