プロダクト・サポート(乙標準) のサンプル条項

プロダクト・サポート(乙標準). (1) 本契約において「プロダクト・サポート」とは次のことをいいます。
プロダクト・サポート(乙標準). 1. 本契約において「プロダクト・サポート」とは次のことをいいます。 (1) 本件プログラムがドキュメンテーションの仕様に従って正しく稼動することに資するための技術支援サービス。ただし、本件プログラムが稼動可能なハードウェア及びオペレーティング・システムの標準バージョンを稼動環境として使用されていることを前提とします。 (2) 本件プログラムの使用に関する電話、Web、電子メール等の通信手段による助言及び援助。 (3) 甲から報告を受けた本件プログラムにおけるエラーの特定及び解決のための技術支援サービス。ただし、本件プログラムが甲又は第三者により改変されていないことを条件とします。 (4) 乙所定書面等規定のソフトウェアの更新版が提供可能となった場合における当該更新版の提供。なお本契約の規定は乙所定書面等規定のソフトウェアの更新版を作成する義務を乙に課すものではありません。 (5) 乙は、甲のために善良なる管理者の注意を以ってプロダクト・サポートを提供するものとします。ただし、乙は、甲に対して、プロダクト・サポートの提供により甲の問題が解決されることを保証するものではありません。 (6) 乙所定書面等規定のソフトウェアの更新版のリリース後、甲は、乙が別途通知する期限まで、当該更新前の版についてプロダクト・サポートを継続して受けることができます。 (7) プロダクト・サポートを乙がオンサイトにて提供した場合、又は甲が上記プロダクト・サポートの範囲を超えるサービスを乙に依頼した場合は、乙は甲に対し、料金を別途請求できるものとします。当該料金の額及び支払方法については、甲及び乙が別途定めるものとします。 2. 乙によるプロダクト・サポートの提供は、乙所定書面等規定の問合せ担当者及びその代理の者に対して行われるものとします。 3. 詳細は、乙が公表又は交付する本件プログラムの「プロダクト・サポートサービスのご案内」(以下「サービス案内」といいます。)によるものとし、上記(1)及び(2)とサービス案内が矛盾する場合はサービス案内が優先するものとします。
プロダクト・サポート(乙標準). (1) 本契約における「プロダクト・サポート」の詳細は別紙の「アシスト クラウドマネージドサービス規定」に定めます。 (2) 乙によるプロダクト・サポートの提供は、乙所定書面等規定の問合せ担当者及びその代理の者に対して行われるものとします。 (3) プロダクト・サポートの連絡先、受付時間は、乙が公表又は交付するオラクル・クラウド・サービスの「プロダクト・サポートサービスのご案内」(以下「サービス案内」といいます。)によるものとします。 第 4 条 プロダクト・サポート料
プロダクト・サポート(乙標準). 第 1 項第 4 号なお書、同項第 5 号 但書及び同項第 7 号、第 2 条(プロダクト・サポート料の支払)、第 3 条 (損害賠償)、第 6 条(輸出規制)、第 8 条(不可抗力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第10 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合意管 轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
プロダクト・サポート(乙標準). (1) 本契約において「プロダクト・サポート」とは次のことをいいます。なお、プロダクト・サポートには更新版の提供は含まれておりません。
プロダクト・サポート(乙標準). 本契約において「プロダクト・サポート(乙標準)」は、乙所定のプロダクトサポート規定 (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/support/keiyaku/)に基づき実施されるものとします。当該プロダクトサポート規定に本契約の条項と異なる定めがある場合は、当該プロダクトサポート規定の定めが優先します。
プロダクト・サポート(乙標準). 1. 乙は、本件プログラムのライセンスの費用(プロダクト・サポート費用を含む)が支払われる限り、使用権許諾期間中、問合せ担当者及びその代理の者に対して、プロダクト・サポートを提供するものとします。なお乙は、プロダクト・サポートの提供により甲の問題が解決されることを保証するものではありません。 2. プロダクト・サポートは以下の内容とし、乙の定める営業日の 9:00 から 17:00 までとします。 (1) 機能の拡張を目的とした新バージョンの無料提供。新バージョンの提供方法は、株式会社インサイトテクノロジーの所有するWebサイトからのダウンロードとします。 (2) バージョンに関する情報、資料の提供。 (3) Web、電子メールあるいは電話による甲からの本件プログラムに関する質問に対しての回答、及び本件プログラム使用に関する指導。ただしオンサイト・サポートによる交通費及び宿泊費が発生した場合は、実費請求することができるものとします。 (4) 不具合の更新版の無料提供。 3. 甲が前項のプロダクト・サポート内容の範囲を超えるサポートを乙に依頼した場合、乙は甲に対し、当該時有効な乙所定の料金を請求できるものとします。 4. 乙の連絡先等の詳細は、乙が公表又は交付する本件プログラムの「プロダクト・サポートサービスのご案内」(以下「サービス案内」といいます。)によるものとし、上記 1.ないし 3.とサービス案内が矛盾する場合はサービス案内が優先するものとします。

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  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 代金決済 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。