ベンダーによる使用 のサンプル条項

ベンダーによる使用. UPS は、お客様の特定のベンダーに対し、ベンダーユーザーとして UPS CampusShip テクノロジーの利用を許可することがある。その際、お客様は、ベンダーユーザーを自社の従業員とみなして、かかるベンダーユーザーによる UPS CampusShip テクノロジーの使用全般の責任を負うことに同意とする。 UPS は、単独の判断で、お客様に通知するか否かに拘らず、お客様がベンダーユーザー用として設置した UPS CampusShip システム口座を即座に使用不能にしたり、解約することができる。加えて、ベンダーユーザーに与えられたアクセス権は、お客様に与えられた UPS CampusShip テクノロジーの使用権が期日に達したとき、あるいは、終了したときに自動的に解消されるものとする。UPS は、本契約の諸条件に反することなく、お客様からの指示に従って、ベンダーユーザー用 UPS CampusShip システム口座の設定とメンテナンス作業を管理する。ただし、本契約にこれと異なる規定がある場合でも、UPS は、ベンダーユーザー用システム口座の管理上の責任をお客様に対して一切負わないものとする。お客様は、UPS CAMPUSSHIP テクノロジー、UPS SCHEDULED IMPORT TOOL またはお客様が設定したベンダーユーザー用 UPS CAMPUSSHIP システム口座の使用を通じてそれらへのアクセスを得る人物または事業体による情報から生じて、またはそれに関連して、被補償者が負ったまたは被ったあらゆる損害(ベンダーまたはベンダーユーザーによって起こされた請求が含まれるが、それだけに限らない)について、その単独の費用負担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えず、さらに UPS の選択でかかる被補償者を弁護するものとする。
ベンダーによる使用. UPS は、お客様の特定のベンダーに対し、ベンダーユーザーとして UPS CampusShip の利用を許可することがある。その際、お客様は、ベンダーユーザーを自社の従業員とみなして、かかるベンダーユーザーによる UPS CampusShip の使用全般の責任を負うものとする。UPS は、単独の判断で、お客様に通知するか否かに拘らず、お客様がベンダーユーザー用として設置した UPS CampusShip システム口座を即座に使用不能にしたり、解約することができる。加えて、ベンダーユーザーに与えられたアクセス権は、お客様に与えられた UPS CampusShip の使用権が期日に達したとき、あるいは、終了したときに自動的に解消されるものとする。UPS は、本件契約書の諸条件に反することなく、お客様からの指示に従って、ベンダーユーザー用 UPS CampusShip システム口座の設定とメンテナンス作業を管理する。但し、本件契約書の内容に矛盾せずに、UPS は、ベンダーユーザー用システム口座の管理上の責任をお客様に対して一切負わないものとする。お客様は、UPS CAMPUSSHIP、UPS SCHEDULED IMPORT TOOL(本エンドユーザーの権利2.2 項(d)を参照)の使用に起因して発生した、もしくは、かかる使用に関連して発生した、あるいは、お客様が設定したベンダーユーザー用 UPS CAMPUSSHIP システム口座を使用する者/事業体が同口座の使用を通じて得た情報に起因して発生した、もしくは、かかる情報に関連して発生した賠償請求(これにはベンダーもしくはベンダーユーザーによって起こされた賠償請求も含まれるが、それだけに限らない)、損失、損害、判決、コスト、ならびに費用(これには弁護士料とその費用も含まれる)を、UPS の被補償者に対してすべて補償し、かかる被補償者を無害に守り、さらに、UPS が選択した場合は、かかる被補償者を弁護するものとする。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。