ホームゲートウェイ機器の返還等 のサンプル条項

ホームゲートウェイ機器の返還等. 1. 契約者は、解約等の理由でホームゲートウェイ機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。
ホームゲートウェイ機器の返還等. (1)利用契約が解除された場合、契約者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める端末機器損害金を請求します。
ホームゲートウェイ機器の返還等. その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
ホームゲートウェイ機器の返還等. 契約者は、契約の解除等の理由でホームゲートウェイ機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める違約金を請求します。
ホームゲートウェイ機器の返還等. ホームゲートウェイ自体の返却については規約本文の第 6 条に「利用契約が解除された場合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。」と規定しております。
ホームゲートウェイ機器の返還等. (1)利用契約が解除された場合、当社が端末設備を撤去し、お客様は工事費を支払うものとします。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 著作権の帰属 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金