請求と支払等 のサンプル条項

請求と支払等. お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
請求と支払等. 契約者は、各月の電話サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に毎月支払いを行なうものとします。
請求と支払等. 1. お客様は、電気料金を金融機関の預金口座振替による方法で CNA の定める期日迄に支払いを行なうものとします。 2. 前項にかかわらず、CNA が特に認める場合には、お客様は銀行振込またはCNA が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。 3. お客様は CNA が電気料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。 4. お客様が、電気料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利 14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
請求と支払等. 契約者は、工事費および電話サービス料金を金融機関の自動振替またはクレジットカードによる決済にて、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。 契約者は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することを承認するものとします。 契約者が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を当社が別に定める方法により支払うものとします。 当社は、原則として契約者に対し、請求書、領収書、利用明細紙面通知の発行を行わないものとします。ただし、契約者が請求書、領収書の 発行を求めた場合はこの限りではありません。 当社は、契約者が利用明細紙面通知の発行を求める場合、1通につき別紙に定める費用を請求します。 当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができるものとします。
請求と支払等. 1. お客さまは、電気料金を金融機関の預金口座振替による方法で、あさがおテレビの定める期日までに支払いを行なうものとします。 2. 前項にかかわらず、あさがおテレビが特に認める場合には、お客さまは銀行振込またはあさがおテレビが定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客さまの負担となります。
請求と支払等. 1. お客さまは、電気料金をクレジットカード、または金融機関の預金口座振替による方法で、ICT の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
請求と支払等. お客様は、電気料金を金融機関の預金口座振替による方法、又はクレジットカードで、 BTVの定める期日までに支払いを行うものとします。
請求と支払等. 1、KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は KDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるところによります。 2、契約者は設置料金および第6条に基づき KDDI が当社に債権譲渡した料金(以下両社併せて「本利用料金」といいます)を当社が別に定める支払方法・期日迄 に、毎月支払うものとします。尚、通話明細については、KDDI の提供する契約

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 通信速度等 1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。 2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。 3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。