申込みの撤回等 のサンプル条項

申込みの撤回等. 申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は契約の解除を行うことができます。
申込みの撤回等. 当社は、第22条の規定による申込みの承諾を行ったお客様から電子交付サービスの解約等の申し出があった場合、電子交付サービスを提供しないものとします。この場合、お客様は、電子交付サービスの提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が再び第22条による申込みを行った場合は、この限りではありません。
申込みの撤回等. 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または本契約の解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を記載した書面を交付された日または本契約の申込みをした日のうちいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により申込みの撤回等を行うことができます。 2. 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等は、会員が当該申込みの撤回等に係る書面を発した時にその効力を生じます。
申込みの撤回等. 契約者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回を行うことができます。 前項の規定による申込みの撤回は、同項の文書を当社が受領したときにその 効力を生じます。 3 第1項の規定により申込みの撤回を行なった者は、実際に支払った工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め申込みの撤回をする意思をもって申込みを行なった場合等、申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。 5 申し込みの撤回に伴い当社は契約者の引込工事に係る施工部分及び終端装置などを撤去し、申し込み者は撤去に伴う契約者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし当社はその復旧について一切の責任を負いません。
申込みの撤回等. 契約の解除等) 申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、 加入者は、「契約内容のご案内」書面の受領日から起算して8 文書によりその申込みの撤回を行うことができます。 日を経過するまでの期間、文書により契約の解除を行うことが
申込みの撤回等. 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を 第 18 条 (申込みの撤回等) 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を 2. 保険業法第 309 条の規定に基づく本契約の申込みの撤回等は、会員が、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時または当社ホームページの専 用フォームから申し出た時(当社からの受付完了メールを受信した時) にその効力を生じます。 記載した書面を交付された日または本契約の申込みをした日のうちいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により申込みの撤回等を行うことができます。 2. 保険業法第 309 条に基づく本契約の申込みの撤回等は、会員が当該申込みの撤回等に係る書面を発した時にその効力を生じます。
申込みの撤回等. (1) 当社は、第 20 条の規定による申込みを行ったお客さまから、当社所定の方法により電子交付サービスの解約等の申出があった場合、電子交付サービスを提供しないものとします。この場合、お客さまは、電子交付サービスの提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客さまが再び第 20 条による申込みを行った場合は、この限りではありません。 (2) お客さまから、当社所定の方法によりオンライントレードまたは情報提供サービス(照会機能)の解約の申出があった場合、電子交付サービスについても解約の申出があったものとして取扱います。
申込みの撤回等. 本サービスの契約を行った者(以下「契約者」という)は、契約の日から起算して8日を経過するまでの間、当社所定の方法によりその契約の撤回を行うことができます。

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  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。