申込みの撤回等 のサンプル条項

申込みの撤回等. 申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は契約の解除を行うことができます。
申込みの撤回等. 当社は、第22条の規定による申込みの承諾を行ったお客様から電子交付サービスの解約等の申し出があった場合、電子交付サービスを提供しないものとします。この場合、お客様は、電子交付サービスの提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が再び第22条による申込みを行った場合は、この限りではありません。
申込みの撤回等. 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または本契約の解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を記載した書面を交付された日または本契約の申込みをした日のうちいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により申込みの撤回等を行うことができます。 2. 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等は、会員が当該申込みの撤回等に係る書面を発した時にその効力を生じます。 第19条 (
申込みの撤回等. 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を 第 18 条 (申込みの撤回等) 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を
申込みの撤回等. 契約者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回を行うことができます。 前項の規定による申込みの撤回は、同項の文書を当社が受領したときにその 効力を生じます。 3 第1項の規定により申込みの撤回を行なった者は、実際に支払った工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め申込みの撤回をする意思をもって申込みを行なった場合等、申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。 5 申し込みの撤回に伴い当社は契約者の引込工事に係る施工部分及び終端装置などを撤去し、申し込み者は撤去に伴う契約者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし当社はその復旧について一切の責任を負いません。
申込みの撤回等. 本サービスの契約を行った者(以下「契約者」という)は、契約の日から起算して8日を経過するまでの間、当社所定の方法によりその契約の撤回を行うことができます。
申込みの撤回等. 第5条(契約の解除等) 申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、 加入者は、「契約内容のご案内」書面の受領日から起算して8 文書によりその申込みの撤回を行うことができます。 日を経過するまでの期間、文書により契約の解除を行うことが

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  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 元本等 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 資料等の返還等 第12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)