ポイントの修正・取消 のサンプル条項

ポイントの修正・取消. 1. ポイント加盟店は、利用者が購入した商品等を返品等した際、原則として利用者がポイント加盟店に在店することを条件として、端末マニュアルに従い、ポイント端末を使用し、第16 条に基づきデータをJCB に送信することによって、各ポイント事業者が利用者に付与したポイント数および利用者が利用したポイント数を取消・修正することを JCB に依頼することができるものとします。また、JCB は、JCB 所定の方法によって、各ポイント事業者が利用者に付与したポイント数および利用者が利用したポイント数を取消・修正することができるものとします。これらの場合、JCB およびポイント加盟店は、取消・修正後速やかに相手方に報告します。ただし、取消・修正によって、利用者のポイント残高がマイナスになる場合等に、ポイント事業者が取消・修正を受け付けないことを判断した場合は、取消・修正できないものとします。また、ポイント事業者所定の期間で失効する種類のポイント(以下「期間限定ポイン ト」という)の付与は取消・修正することができないものとします。なお、ポイン ト加盟店は予め取消・修正ができない場合がある旨を承諾します。 2. 前項に基づきポイントの利用(およびこれに伴うポイントの付与)の取消・修正を行う場合には、ポイント加盟店は利用者に対して、まず当該取引の全部を取消(当該ポイントを含めて全額の返還を行い)、改めて正しい金額でポイント利用、その他支払方法による決済およびポイントを再度付与するためのポイント端末の操作を行うものとします。なお、ポイント加盟店は、利用者の保有ポイントによっては返還できない場合があること、および、利用者が利用したポイントが期間限定ポイントであって、当該ポイントが代金の返還時点で失効している場合には、当該ポイントが返還されないことを予め承諾します。 3. 第1項に基づき、ポイントの付与および利用を取消・修正することができるのは、取引を行った月の翌々月の末日までとし、それ以降は取消・修正することはできないものとします。 4. ポイント加盟店は、前項に基づきポイントの付与および利用を取消・修正することができなかった場合またはポイントの返還ができない種類のポイント (期間限定ポイントを含む)である場合で、必要があるときは、自己の責任と費用負担で、利用者との間で直接精算を行うものとします。 5. JCB は、当月末日までに取消・修正されたポイントに関しては取消・修正後のデータに基づき当月分のポイントとして算出した上でポイント原資立替精算金およびシステム利用料を請求し、翌月1 日以降に取消・修正があったポ イントに関しては、取消・修正が行われた月に請求するものとします。なお、ポイント原資立替精算金の過払分が発生した場合には、JCB は、翌月分のポイント原資立替精算金と相殺した上で、請求することができるものとします。ただし、ポイントを付与した翌日以降にポイントの取消・修正を実施する場合、ポイント原資立替精算金は返還されますが、システム利用料は返還されないものとします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。