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ポイント加盟店 のサンプル条項

ポイント加盟店. 1. nanaco ポイントサービスを提供することを当社との間で合意した nanaco 加盟店(以下 「ポイント加盟店」といいます。)と当社は、本特約に定めるところにより nanaco ポイントサービスを提供します。 2. ポイント加盟店は<xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx/>に掲載しております。なお、ポイント加盟店は変更されることがあります。
ポイント加盟店. 1. nanacoポイントサービスを提供することを当社との間で 意したnanaco加盟店(以下「ポイント加盟店」といいます。)と当社は、本特約に定めるところによりnanacoポイントサービスを提供します。 2. ポイント加盟店は<xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx/>に掲載しております。なお、ポイント加盟店は変更されることがあります。
ポイント加盟店. 1. ポイント加盟店は、ポイント会員規約に基づく交通事業者等とポイント会員との契約関係を承認し、電子マネーポイントに関するシステムの円滑な運営および電子マネーポイントサービスの普及向上に協力するものとします。また、ポイント加盟店は、当社、JCBまたは交通事業者等より電子マネーポイントの利用促進施策およびこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力するものとします。 2. ポイント加盟店は、交通事業者等、当社またはJCBおよびそれらの委託先が、電子マネーポイントの利用促進のために、ポイント加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などにポイント加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 3. ポイント加盟店は、電子マネーポイントサービスに関する情報を加盟店規約および本特約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを加盟店規約または本特約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。ポイント加盟店がポイント付与サービスに関連して知り得た電子マネーポイントサービスに関する情報は、加盟店規約に定める機密情報として、同規約上の機密保持義務等の対象となるものとします。 4. ポイント加盟店は、ポイント会員規約の記載内容を承認し、かつ常に把握し、これに従いポイント付与サービス等を行うものとします。なお、最新のポイント会員規約の内容は、別表に記載する交通事業者のホームページにて確認することができます。

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  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。