メニュー料金の割引の適用 のサンプル条項

メニュー料金の割引の適用. 当社が別に定める「有償サポートサービス規約」に基づき提供する有償サポートサービスの契約者が、そ の契約者の通信サービスの契約者回線に関連して、本サービスの提供を受けた場合、1の本契約につき、本規約第15条 (料金並びにその支払義務および支払方法)第2項に規定する該当料金の合計額か ら2,000円(2,200円)を減額します。
メニュー料金の割引の適用. リモートサポートサービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)の契約者が、その契約に係るIP通信網サービスの契約者回線について、本サービスのタイプ 1 における本規約別紙 2「2.メニュー料金」表記載のメニューのうち「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」ないし「インターネット接続設定(ルータ接続型)」の提供を受けた場合は、これにかかる料金(本規約別紙 2「2.メニュー料金」表記載の提供価格)の支払いを要しないものとします。また、本サービスのタイプ 2 における本規約別紙 2「2.メニュー料金」表記載のメニュー料金ならびに本規約別紙 2「2.メニュー料金」表に記載がない当社が別に定めるメニュー料金については、税抜金額で 2,000 円を超えるものについては 2,000 円を減じた額の支払いを要するものとし、2,000 円を超えないものについては、支払いを要しないものとします。ただし、本割引の適用対象については、リモートサポートサービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)の契約者と本サービスの契約者が同一となる場合に限ります。
メニュー料金の割引の適用. リモートサポートサービスの契約者が、その契約に係るフレッツアクセスサービスについて、本サービスの提供を受けた場合は、1 の本契約につき、本規約第 16条(料金並びにその支払義務及び支払方法)第 2 項に規定する該当料金合計額から、タイプ 1 に係る本契約については 3,000 円を、タイプ 2 係る本契約については 4,500 円を、それぞれ減額して適用します。 【別紙 3 (当社が別に定めること)】

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  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 料金の計算方法 1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。 (端数処理)

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。