モニタリングの手順 のサンプル条項

モニタリングの手順. ① 事業者グループは、適正かつ確実に事業を遂行するため、本契約又は業務水準に基づき、業務の実施方法、工程、実施状況の確認方法、確認時期等を示した計画書を作成し、市に提出して確認を受ける。
モニタリングの手順. 発注者は、施設整備に関する各業務の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。 受注者は、契約締結後40 日以内に、総合業務計画書を作成する。また、設計業務着手時までに、各業務の実施内容が業務水準を満たしていることを確認するための要求水準確認計画書を作成する。
モニタリングの手順. 発注者は、施設整備に関する事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。 受注者は、契約締結後30日以内に、総合業務計画書を作成する。また、各業務着手時に、各業務の実施内容が要求水準を満たしていることを確認するための要求性能確認計画書を作成する。 受注者は、総合業務計画書又は要求性能確認計画書に基づき、各業務の履行についてセルフモニタリングを実施する。当該セルフモニタリングの結果は、各業務報告書及び要求性能確認報告書としてとりまとめ、発注者に提出し、報告を行う。 発注者は、受注者から提出される業務報告書及び契約書に定める各提出書類等により、要求水準の達成状況を確認する。

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  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 経費の負担 第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。