モニタリングの手順. ① 事業者グループは、適正かつ確実に事業を遂行するため、本契約又は業務水準に基づき、業務の実施方法、工程、実施状況の確認方法、確認時期等を示した計画書を作成し、市に提出して確認を受ける。
モニタリングの手順. 発注者は、施設整備に関する各業務の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。 受注者は、契約締結後40 日以内に、総合業務計画書を作成する。また、設計業務着手時までに、各業務の実施内容が業務水準を満たしていることを確認するための要求水準確認計画書を作成する。
モニタリングの手順. 発注者は、施設整備に関する事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。 受注者は、契約締結後30日以内に、総合業務計画書を作成する。また、各業務着手時に、各業務の実施内容が要求水準を満たしていることを確認するための要求性能確認計画書を作成する。 受注者は、総合業務計画書又は要求性能確認計画書に基づき、各業務の履行についてセルフモニタリングを実施する。当該セルフモニタリングの結果は、各業務報告書及び要求性能確認報告書としてとりまとめ、発注者に提出し、報告を行う。 発注者は、受注者から提出される業務報告書及び契約書に定める各提出書類等により、要求水準の達成状況を確認する。