対象となる価格 のサンプル条項

対象となる価格. 住宅等整備費(消費税相当額を除く)
対象となる価格. 市営住宅整備費(ただし、対象は、各年度末及び本施設の所有権移転・引渡し時の出来形部分に相応する出来高とし、消費税等相当額を除く) ただし、物価変動率*1が±1.5%を超える場合に限って、±1.5%を超える額について整備費等を見直す。 〔各年度末又は事前に定めた時期〕 (出来高検査終了時の1ヶ月前の日が属する月内に数値の確定している直近 12 か月の建設工事費デフレーター*2の平均値) α= (令和4年 10 月から令和4年 12 月の建設工事費デフレーターの平均値) 〔本施設の所有権移転・引渡し時又は最終回支払い時〕 (引渡し時の1ヶ月前(市営住宅整備費の最終回支払いに係る計算にあたっては、市営住宅整備業務完了時の5ヶ月前)日が属する月内に数値の確定している直近 βか月の建設工事費デフレーター*2の平均値) α= (令和4年 10 月から令和4年 12 月の建設工事費デフレーターの平均値) β:各年度4月を1として月数を数えたときの各年度4月から当該年度中の本施設の引渡し月までの月数 *1:物価変動率=α-1 *2:建設工事費デフレーター:国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課「建設工事費デフレーター(住宅建築・非木造)」 2 計算式 〔各年度末〕 物価変動率>0.015 のとき 支払い金額={(出来形部分に相応する出来高)×(1+(物価変動率)-0.015)} ×0.9 物価変動率<-0.015 のとき 支払い金額={(出来形部分に相応する出来高)×(1+(物価変動率)+0.015)} ×0.9 〔本施設の所有権移転・引渡し時、最終回支払い〕物価変動率>0.015 のとき 支払い金額=(本施設の所有権移転・引渡しがされた年度の業務による出来形部分に相応する出来高)×(1+(物価変動率)-0.015) 物価変動率<-0.015 のとき 支払い金額=(本施設の所有権移転・引渡しがされた年度の業務による出来形部分に相応する出来高)×(1+(物価変動率)+0.015)

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  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

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  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

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