Common use of ライセンス Clause in Contracts

ライセンス. 本使用許諾契約の対象となるソフトウェア (「本ソフトウェア」)、および資料 (すべての製品パッケージを含 む) (「本資料」) は、シマンテックまたはそのライセンサーの知的所有物であり、著作権法によって保護され ています。本ソフトウェアの所有権は引き続きシマンテックまたはライセンサーに帰属しますが、本使用許諾 契約に同意したお客様は、ライセンス期間中 (以下に定義)、本ソフトウェアを使用する一定の権利を有します。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、シマンテックおよび/またはライセンサーが保有します。

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ライセンス. 本使用許諾契約の対象となるソフトウェア 本使用許諾契約の対象となるソフトウェアおよびサービス (「本ソフトウェア」)、および資料 以下、「本ソフトウェアおよびサービス」)、および資料 (すべての製品パッケージを含 むすべての製品パッケージを含む) (「本資料」) は、シマンテックまたはそのライセンサーの知的所有物であり、著作権法によって保護され ています。本ソフトウェアの所有権は引き続きシマンテックまたはライセンサーに帰属しますが、本使用許諾 契約に同意したお客様は、ライセンス期間中 (以下に定義)、本ソフトウェアを使用する一定の権利を有します。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、シマンテックおよびは、シマンテックまたはそのライセンサー の知的所有物であり、著作権法によって保護されています。本ソフトウェアおよびサービスの所有権は 引き続きシマンテックまたはライセンサーに帰属しますが、本使用許諾契約に同意したお客様は、サー ビス期間中(以下に定義)、本ソフトウェアおよびサービスを使用する一定の権利を有します。お客様に 明示的に付与されていないすべての権利は、シマンテックおよび/またはライセンサーが保有します。

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