エンドユーザライセンス契約 のサンプル条項

エンドユーザライセンス契約. 本ソフトウェアとともに提示されるエンドユーザライセンス 契約(以下「EULA」という)に記載された条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用される。た だし、EULAは本ソフトウェアに対して追加のライセンスを付与するものではない。
エンドユーザライセンス契約. 本ソフトウェアと共に示されるエンドユーザライセンス契約(以下、「エンドユーザライセンス契約」という)の契約条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用されるものとする。但し、エンドユーザライセンス契約は、本ソフトウェアに追加ライセンスを付与するものではない。
エンドユーザライセンス契約. 本ソフトウェアとともに提示されるエンドユーザライセンス契約 (以下「EULA」という)に記載された条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用される。ただし、 EULAは本ソフトウェアに対して追加のライセンスを付与するもの (以下「Data API機能」という)を含む。Data API機能は、FileMaker Server上のデータベース に対してREST APIデータ要求(以下「データ要 求」という)を行うことによって、ライセンシー がFileMaker Server上のデータベースを介して データを出し入れすることを可能にする。ライ センシーが行うことができるデータ要求の量は、 ライセンシーが契約と共に受けるAPIデータ転送(以下「APIデータ転送」という)の量に限定 される。インバウンドのデータ要求(ライセン シーのFileMaker Server上のデータベースにデー タを入れること)については、ライセンシーは 無制限にAPIデータ転送を行うことができる。アウトバウンドのデータ要求(ライセンシーの FileMaker Server上のデータベースからデータを 出すこと)については、ライセンシーが行えるの は自己が購入する追加のAPIデータ転送と共に契約に含まれるAPIデータ転送に限定される。ライセンシーがユーザライセンス契約に基づき FileMaker Serverソフトウェアを購入する場合、 ユーザライセンス契約に基づきライセンシーが受 けるAPIデータ転送は、ユーザライセンス契約に 基づきライセンシーが受ける全てのFileMaker Serverライセンス間で共有される。ライセンシー が受け取るAPIデータ転送量はライセンシーの契 約開始日に基づいて1年間与えられるものであり、未使用のAPIデータ転送量は次の契約期間に繰り 越すことはできません。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。