エンドユーザライセンス契約 のサンプル条項

エンドユーザライセンス契約. 本ソフトウェアとともに提示されるエンドユーザライセンス 契約(以下「EULA」という)に記載された条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用される。た だし、EULAは本ソフトウェアに対して追加のライセンスを付与するものではない。
エンドユーザライセンス契約. 本ソフトウェアと共に示されるエンドユーザライセンス契約(以下、「エンドユーザライセンス契約」という)の契約条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用されるものとする。但し、エンドユーザライセンス契約は、本ソフトウェアに追加ライセンスを付与するものではない。
エンドユーザライセンス契約. 本ソフトウェアとともに提示されるエンドユーザライセンス契約 (以下「EULA」という)に記載された条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用される。ただし、 EULAは本ソフトウェアに対して追加のライセンスを付与するもの (以下「Data API機能」という)を含む。Data API機能は、FileMaker Server上のデータベース に対してREST APIデータ要求(以下「データ要 求」という)を行うことによって、ライセンシー がFileMaker Server上のデータベースを介して データを出し入れすることを可能にする。ライ センシーが行うことができるデータ要求の量は、 ライセンシーが契約と共に受けるAPIデータ転送(以下「APIデータ転送」という)の量に限定 される。インバウンドのデータ要求(ライセン シーのFileMaker Server上のデータベースにデー タを入れること)については、ライセンシーは 無制限にAPIデータ転送を行うことができる。アウトバウンドのデータ要求(ライセンシーの FileMaker Server上のデータベースからデータを 出すこと)については、ライセンシーが行えるの は自己が購入する追加のAPIデータ転送と共に契約に含まれるAPIデータ転送に限定される。ライセンシーがユーザライセンス契約に基づき FileMaker Serverソフトウェアを購入する場合、 ユーザライセンス契約に基づきライセンシーが受 けるAPIデータ転送は、ユーザライセンス契約に 基づきライセンシーが受ける全てのFileMaker Serverライセンス間で共有される。ライセンシー が受け取るAPIデータ転送量はライセンシーの契 約開始日に基づいて1年間与えられるものであり、未使用のAPIデータ転送量は次の契約期間に繰り 越すことはできません。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の条件に同意した場合、ベンダーは、延長および更新を含め、適用条件に定められている合意済みの期間 (以下「ライセンス期間」) にわたり、本ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 料金及び工事に関する費用 第37条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第 1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。