ライセンスの許諾 のサンプル条項

ライセンスの許諾. この第 2 章で許諾されたライセンスは、本契約に記述されている諸条件が適用されます。:
ライセンスの許諾. 1. お客様が所定のライセンス料を支払い、本契約の規定に従うことを条件として、ALSI は、お客様に対し、本製品の非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。ただし、本製品の永久使用権を許諾するものではなく、ライセンス証書に記載された期間に限り、使用できます。 2. ライセンス証書に記載された「ライセンスキー」は、下記条件に従ってご利用ください。
ライセンスの許諾. この第 2 章で許諾されたライセンスは、本契約に記述されている諸条件が適用されます。: a. 第 2 章(b)により、お客様は本ソフトウェアを一台のコンピュータにインストールして使用できます。また、お客様が本ソフトウェアをインストールし使用する、個々のコンピュータ毎にライセンスをお持ちの場合は、ネットワークサーバのようなストレージ機器に本ソフトウェアをインストールして保存し、内部ネットワークを通じて他のコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることができます。
ライセンスの許諾. お客様は、本製品のコピー1部を特定の1台のコンピュータにインストールして使用することができます。本製品を実行しているコンピュータごとに、専用のライセンスを取得する必要があります。
ライセンスの許諾. 1. ソリトンは、上記の許諾プログラム(以下「本ソフトウェア」という)の原権利者として、あるいは本ソフトウェアの原権利者との再許諾権契約により、本ソフトウェアの使用権を許諾する権利を有しています。 2. ソリトンはお客様に対し、以下の非排他的権利を許諾します。 (1) 本契約の条件に基づき本ソフトウェアを使用すること。 (2) バックアップ目的で本ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。 (3) 上記許諾ライセンス数までの台数のコンピュータにインストールすること。
ライセンスの許諾. エンドユーザーが本規約に全面的に同意し、サステナブル経営推進機構が認める価格表に従ってサステナブル経営推進機構もしくは再販者へ必要な対価が支払われていることを条件に、サステナブル経営推進機構はエンドユーザーに、 IDEAver.3の特定バージョンを非独占的に使用することを許諾したライセンスを発行します。 ライセンスは、管理用のシリアルコードとして発行され、譲渡不可とします。 一旦納入されたライセンス料については理由の如何を問わず、返還しません。 ライセンスが有効な期間の途中で使用許諾が終了した場合でも、ライセンス料を使用期間に応じて返還することはありませ ん。
ライセンスの許諾. お客様が本ソフトウェア製品を使用される場合、本契約に定める全ての条件に同意したものとみなします。
ライセンスの許諾. 当社は、当社の該当する知的財産権及びライセンスに基づいて、お客様が注文書に従って取得した本サービスを利用できる期間限定のライセンスをお客様に許諾します。当該ライセンスは、本規約及び注文書による制限を受けます。 本サービス上でお客様が提携先のソフトウェアライセンスを利用する場合、お客様は当該提携先のライセンス規約に同意が必要な場合があります。
ライセンスの許諾. 本契約は、お客様が上記に示された MusicLab ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)のコピー1 部を 1 台のコンピュータ上で使用すること許諾します。本ソフトウェアを使用するコンピュータを特定する必要はありませんが、本ソフトウェアを " 実行する" のは一度に 1 台のコンピュータ上でのみとします。ただし、お客様が本ソフトウェアのマルチ・ライセンスを所有している場合は、所有しているライセンスの数分だけ本ソフトウェアを同時に実行して使用することができます。本ソフトウェアがコンピュータの一時的なメモリ(RAM メモリ)に読み込まれている、または永続的なメモリ(例えばハードディスク・ドライブ、CD-ROM、その他記憶デバイス)にインストールされているということは、本ソフトウェアがコンピュータ上で " 使用されている/実行されている" ということを意味します。ただし、他のコンピュータに送るということを唯一の目的としてネットワーク・サーバーにインストールしている場合は、" 使用している/実行している" という状態にはあたりません。本ソフトウェアを使用するであろうユーザーの数が許諾されているライセンスの数を超える可能性がある場合は、お客様は妥当なシステムや手段を構じ、本ソフトウェアを同時に使用する人数がライセンス数を超えないようにしなければならないものとします。
ライセンスの許諾. 1. 甲が所定のライセンス料金を支払い、本規約の内容に従うことを前提として、乙は、甲に対して、特定バージョンの本ソフトウェアを情報端末(ただし、本ソフトウェアの仕様で対応が明記されているものに限り、以下「クライアント機器」といいます)にインストールして日本国内において利用する非独占的で譲渡不能なライセンス(あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「日本国内において当該クライアント機器上で利用する非独占的で譲渡不能なライセンス」)を許諾します。 2. 本ソフトウェアは、本条において許諾されている場合を除き、1 台を超えるクライアント機器で同時に利用できないものとします。本ソフトウェアがクライアント機器のメモリ若しくは仮想メモリにロードされている場合、又はハードディスクその他の記憶装置に保存されている場合には、本ソフトウェアを利用しているものとみなされます。 3. 乙があらかじめ複数のクライアント機器による同時利用を許諾している場合に限り、甲は乙が許諾する数のクライアント機器上で本ソフトウェアを同時利用することができます。 4. 本ソフトウェアに接続する可能性のあるクライアント機器の数が、甲に正当に許諾されているライセンス数を超過しうる場合は、甲は許諾されたライセンス数の範囲内に接続数が収まるよう本ソフトウェアを利用するクライアント機器数の減少、追加ライセンスの購入等、客観的に妥当な手段をとるものとします。 5. 甲は、自らの責任及び費用にて、クライアント端末がインターネットに接続するために必要な情報機器、プログラム、通信手段等を用意し、適切に設置、操作しなければならないものとし、乙は、当該機器等に関して、一切の責任を負わないものとします。