ライセンスの譲渡 のサンプル条項

ライセンスの譲渡. ライセンス取得者は本ライセンス上の地位を第三者に譲渡することはできません。やむを得ない理由があって譲渡しようとする場合には、あらかじめその旨ならびに当該第三者が本ライセンス条項を遵守する旨を記載した文章を当該第三者との連名にて株式会社昭和書体に提出し、昭和書体が譲渡やむをえないものと認め、文書でこれを承諾する場合に限り許されます。 上記以外での、本ソフトウェアの全部または一部あるいは本ライセンス契約上の権利を第三者にレンタル、リースもしくはサブライセンスし、または他のユーザーのコンピュータにコピーすること、あるいはコピーすることを許諾し、もしくは黙認することはできません。
ライセンスの譲渡. 貴社は、全額支払済みの永続的ライセンスのみを、(1) 関連会社に対して、または
ライセンスの譲渡. 貴社は、本条に明示的に定めるところによってリース等事業者からファイナンス リース サービスを受ける以外には、本製品のライセンスに関する権利をいかなる第三者にも付与または譲渡することはできません。ただし、本契約に定める付与または譲渡の要件を満たす場合を除きます。
ライセンスの譲渡. 個人用またはサイト用ライセンス( 教育用またはNFR用ではない) は、第三者に譲渡することができます。FABFILTER のWebサイト上でライセンス譲渡 ( License Transfer ) を購入し、FABFILTERアカウントで「譲渡 ( Transfer ) 」オプションを有効にする必要があります。このオプションが有効になると、ライセンスを第三者に譲渡することができるようになります。
ライセンスの譲渡. 本契約の条件に違反しないかぎり、あるコンピューターにインストールされていた本ソフトウェアを別のコンピューターシステムにインストールすることができます。エンドユーザーは、本契約の条件に違反しない場合のみ、供給者の同意の元、本契約から派生するライセンスおよびすべての権利を、別のエンドユーザーに永久に譲渡する権利があります。その場合、

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  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。