レベルの認定 のサンプル条項

レベルの認定. 市は、モニタリングを実施した結果、付帯事業が契約関係書類、本事業用定期借地権設定契約等を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、次に示す基準等に従い、その是正レベルを認定、事業者に通知する。認定されたレベルに応じて必要な措置を講じるものとする。
レベルの認定. 市は、モニタリングを実施した結果、本事業が要求水準書等に規定されている水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、次に示す基準等に従い、その是正レベルを認定、事業者に通知する。認定されたレベルに応じて (イ)及び(ウ)に基づき、違約金(消費税等を含む)を支払う等の必要な措置を講じるものとする。
レベルの認定. モニタリング ・定期モニタリング ・随時モニタリング
レベルの認定. 市は、未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。 レベル 各レベルの該当事象 レベル 1 ・本施設の利用に軽微な影響を及ぼしている場合(下記レベル 2 及び 3 に該当する場合を除く。) ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の管理不行き届き ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 レベル 2 ・下記の理由等により、本件施設の利用に重大な影響を及ぼしている場合 -建物、設備、備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 -不衛生状態の放置 -維持管理・運営業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 -維持管理・運営業務におけるミスの頻発 -その他、要求水準の不履行 ・長期にわたる市との連絡不通 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 レベル 3 ・異常事態の発生、その他原因により、市が予定する濃縮汚泥及び事業系食品残渣の受入ができない状態が一時的に発生した場合(ケース 1 以外の場合) ・乾燥汚泥の有効利用について、市の承諾なしに事業者の提案と異なる利用方法がなされている場合 ・事業者が適切な管理をしなかったために、事故、本施設の損壊等が発生した場合 ・不法行為 ・市への虚偽の報告(故意及び重過失の場合)
レベルの認定. 市は、未達状況に応じて、次に定めるレベルの認定を行う。

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  • 会員の権利 会員は次の各号の権利を有します。

  • 領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。