レンタル商品の返却 のサンプル条項

レンタル商品の返却. お客様は、レンタル商品を納品書・請求書に記載する期間に基づき、レンタル期間満了日までに返却する義務を負います。
レンタル商品の返却. ユーザーは、レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、ユーザーは当社に対し別途定める方法により、レンタル商品を現状に復したうえで、自己の費用で当社に返却するものとします。
レンタル商品の返却. 1. お客様は、レンタル期間の満了日までにレンタル商品を当社に返却するものとします。返却に係る送料は当社にて負担します。なお、レンタル期間の延長を行う場合、別途延長の申込 みを行ってください。
レンタル商品の返却. 1. レンタル利用者は、当社指定の返却日程までに当社へ返送を行ってください。
レンタル商品の返却. 第 23 条 お客様からレンタル期間満了日を過ぎて 3 日以上ご連絡がない場合や、お客様が本レンタル約款に違反した場合は、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。この場合お客様には直ちにレンタル商品を返却していただきます。契約解除後、当キャンプ場がレンタル商品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないと当キャンプ場が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に商品再購入価格をお支払いいただきます。 (利用エリアへの入場について)

Related to レンタル商品の返却

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 提供の中止 1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。