ローミングサービス のサンプル条項

ローミングサービス. 1.利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。

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