ローミングサービス のサンプル条項

ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。 2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。 3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。