ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。 2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。 3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 4 contracts
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸 し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規 約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかか わらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定の ウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利 用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: ドコモコミュニティサイクルサービスご利用規約, ドコモコミュニティサイクルサービスご利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当法人が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当法人又は連携事業者(当法人が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシー ポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当法人に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける 1 回会員の料金プラン(別途当法人所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします条の定めに従い当法人に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当村又は連携事業者(当村が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下 「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当村に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける 1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします条の定めに従い当村に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします当村は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミ ングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し 渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリア における1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に 従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします条の定めに従い当社に対し支払うものとしま す。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反し て、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います1. 利用者は、管轄地域外の別途当法人が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当法人又は連携事業者(当法人が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシー ポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当法人に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける 1 回会員の料金プラン(別途当法人所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします条の定めに従い当法人に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負いま す。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクル シェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。 また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン (別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Terms of Service
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクル シェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、 会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン (別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Terms of Service
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはでき ず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
ローミングサービス. 1. 利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまで の利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います利⽤者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社⼜は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個⼈情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利⽤者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される⾃転⾞(以下「ローミング連携シェアリング⾃転⾞」という)及び当該⾃転⾞の貸出・返却・保管を⾏う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利⽤することができます。但し、ローミング連携シェアリング⾃転⾞はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利⽤することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング⾃転⾞を、ローミングエリア内で利 ⽤・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利⽤料⾦、⾃転⾞回収及び探索に要した費⽤などの他、当社に⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負います。
2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約 利⽤者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング⾃転⾞を利⽤する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利⽤規約に従うものとします。また、この場合、会員が⼊会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料⾦プラン (別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料⾦プランの内容に従います)に基づいて算定される利⽤料⾦等を、本規約 28 条の定めに従い当社に対し支払うものとします条の定めに従い当社に対し⽀払うものとします。
3. 当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします当社は、本条に定めるサービスが利⽤できなかった場合であっても、これに起因して会員⼜は法⼈指定利⽤者が被った損害について責任を負わず、また利⽤できなかった期間に係る料⾦の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約