入会解約の解除. 当社は、会員又は法人指定利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすること なく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
(2) シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。
(3) 会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
(4) 第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、 サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。
入会解約の解除. 当村は、会員又は法人指定利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約その他の当村との間の契約に違反したとき。
(2) シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。
(3) 会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
(4) 第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号のほか、当村と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当村が判断したとき。