Common use of 一日あたりの払戻金額 Clause in Contracts

一日あたりの払戻金額. 当行は、カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合を利用した当行所定の現金自動機預入支払機・振込機での払戻しについて、一日あたりの限度額を定めるものとします。

Appears in 11 contracts

Samples: カードローン取引規定, 熊本銀行スイッチ カードローン取引規定, 熊本銀行らくらくマイカーローン取引規定