一般傭人費 のサンプル条項

一般傭人費. 一般傭人費は、現地で雇用する事務員及び秘書の労務費です。 <補足説明> ✓ 業務従事者が現地不在期間中における事務員及び秘書の雇用は、電話・メー ル等の通信手段による労務管理体制が確保できることを条件として認めます。 ✓ 業務実施国の法律で雇用主に負担義務がある場合には、労務費の中に社会保障費等を含めることができます。 ✓ 一般傭人費は、受注者による直接雇用のみではなく、我が国の「労働者派遣契約」に類する制度が存在する場合、当該制度に基づく契約によることも認めます。 ✓ 一般傭人費は労務費を対象としているため、一般傭人にかかる日当・宿泊料や出張交通費等については「(7)旅費・交通費」で計上します。 ✓ 日々の労務管理の実績の確認と記録を適切に行ってください。精算報告書に就労表を添付する必要はありませんが、適切に労務管理等が行われたと客観的に判断される書類(少なくとも雇用者の確認印またはサインを確保してください。)を作成し、契約約款第 14 条第 3 項に定められた期間保管してください。 ✓ 傭人への給与の支払いは、可能な限り、銀行振込又は小切手により行ってく ださい。 ✓ 一般傭人費は、その見積書の単価が過去の雇用実績等を踏まえた確度の高い見積もりである場合、「合意単価」の対象とします。一方、見積書で提示され た単価に十分な根拠がない場合や、傭人の期間や人数が十分確定していない場合は、「実支出の補填」として精算します。 ✓ 「実支出の補填」とする場合、証拠書類としては、①業務内容が記載された 雇用契約書(又は契約書を代替する文書)及び②銀行が発行する振込金受領書又は振出済み小切手の写し(銀行振込等を行っていない場合、被雇用者からの領収書)とします。 ✓ 「実支出の補填」として一般傭人費で現地人材を雇用した場合は、雇用した 傭人の実在を証明する書類として、①本人が確認できる公的書類(写真付I D、運転免許所等)の写し、②連絡先(住所、携帯番号等)の情報を確保し、契約約款第 14 条第 3 項に定められた期間、保管してください(精算報告書への添付は不要です)。 特殊傭人費は、現地で雇用する一般傭人費の対象でない職種の者(通訳、調査補助員他)の労務費、原稿執筆・翻訳・講師等への謝金です。 <補足説明> ✓ 特殊傭人費の運用については、一般傭人費の運用(業務従事者が現地不在期間中の対応、社会保障費等の取扱い、労働者派遣制度の活用、旅費等の取扱い、日々の労務管理、給与の支払い方法等)を準用します。 ✓ 特殊傭人費の対象とする傭人について、同一の傭人に対する年間支払総額が 100 万円を超えることが見込まれる場合は、傭人費単価の見積の前提条件(学歴、資格、職務経験年数等)を見積根拠資料の中に記載してください。当該傭人を雇用する際、受注者が履歴書等により上記の前提条件が満たされていることを確認するとともに、雇用契約書に業務内容を記載するようにしてください。 ✓ 受注者が業務の一部を切り出して外部委託する場合には、特殊傭人費ではな く、現地再委託経費として計上します。 ✓ 通訳については、業務指示書で業務従事者の「語学能力」として指定した言語と日本語との間の通訳に係る経費は計上を認めません。 ✓ 特殊傭人費は、原則として「実支出の補填」として精算します。証拠書類は、一般傭人費と同じものを提出してください。 ✓ 特殊傭人費で現地人材を雇用した場合は、精算の方法を問わず、雇用した傭人の実在を証明する書類として、①本人が確認できる公的書類(写真付ID、運転免許所等)の写し、②同一の傭人に対する支払総額が年間 100 万円を超えた場合は、当該傭人の学歴、資格、職務経験等がわかる履歴書等の写し、③連絡先(住所、携帯番号等)の情報を確保し、契約約款第 14 条第 3 項に定められた期間、保管してください(精算報告書への添付は不要です)。 車両関連費は、現地業務で利用する車両の使用料、JICA 又は相手国政府が貸与する車両の運転手の労務費、燃料代等及び維持管理費に必要な経費です。 <補足説明> ✓ 数量は業務従事者 3 名に 1 台を原則として計上します。ただし、これに拠りがたい場合には、妥当な数量を計上します。 ✓ 車両の使用料は、運転手の労務費、現地国内出張における運転手の日当・宿泊料及び燃料代を含むものとします。 ✓ 運転手を傭上する場合、日々の労務管理や運行管理の実績の確認と記録を適切に行ってください。精算報告書に就労表や運行表を添付する必要はありませんが、適切に労務管理等が行われたと客観的に判断される書類(少なくとも運転手の確認印またはサインを確保してください。)を作成し、契約約款第 14 条第 3 項に定められた期間保管してください。 ✓ JICA 又は相手国政府が車両を貸与する場合、車両関連費には、運転手の労務 費、現地国内出張における運転手の日当・宿泊料、燃料代、保険料及び車両維持管理費を含むものとします。 ✓ 有料道路通行料、駐車場代及びタクシーの借上げは、車両関連費として計上 できます。ただし、「小額交通費」に位置づけられる支出については、日当の対象であるため、直接経費への計上は認められません。少額交通費の範囲は、 1,000 円未満の支出を目途とします。 ✓ 車両関連費は、原則、「合意単価」の対象とします。ただし、長距離の車両移 動が多い等、確定的な積算が困難であるときは、「実支出の補填」として精算します。その場合の証拠書類は、運行記録付の領収書とします。 賃料借料は、事務所の地代・家賃、器具・機械・施設・設備、船舶等の使用料です。 <補足説明> ✓ 車両の使用料は、賃料借料ではなく、車両関連費に計上します。 ✓ 受注者所有の資機材の損料は機材費で計上します。受注者が機材を購入し損料扱いする場合も同様に機材費で計上します。 ✓ セミナー等開催のためのホテルの会議室の使用料は賃料借料で計上できます。 ✓ 借上げ事務所...

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  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。