一般的損害 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
連結計算書類 計算書類 監査報告書
自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと
監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
公共工事履行保証 証券による保証の請求)