一般業務費 のサンプル条項

一般業務費. 一般業務費は、業務実施に必要な活動費用であり、①一般傭人費、②特殊傭人費、③車両関連費、④賃料借料、⑤施設・機材保守管理費、⑥消耗品費、⑦旅費・交通費、⑧通信・運搬費、⑨資料等作成費、⑩水道光熱費、➃雑費、から構成されます。 業務対象国での支出を原則としますが、日本国内での支出も、必要に応じ認められます。
一般業務費. 一般庸人費(通訳等) 800,000 車両関連費 1,150,000 旅費・交通費 700,000 資料等作成費 1,000,000 合計 3,650,000 本件業務では、以下の一般業務費を契約に含めて計上し、契約終了時に精算するため、見積書には、以下の費目及び金額をそのまま一般業務費として計上すること。
一般業務費. 一般業務費は、業務実施に必要な活動費用であり、ア.一般傭人費、イ.特殊傭人費、ウ.車両関連費、エ.賃料借料、オ.施設・機材保守管理費、カ.消耗品費、キ.旅費・交通費、ク.通信・運搬費、ケ.資料等作成費、コ.水道光熱費、サ.雑費、から構成されます。 業務対象国での支出を原則としますが、日本国内での支出が妥当と JICA が予め認める場合に限り、各費用の趣旨の範囲内で、日本国内での支出を認めます。 なお、業務従事者及び現地傭人が日常業務及び日常生活で使用する文房具や日用品(トイレットペーパー、石鹸・洗剤、ミネラルウォーター、合鍵、一般医薬品等)は、コンサルタント等契約の実施において一般的に発生する経費として「その他原価」に含まれていますので、一般業務費では計上できません。
一般業務費. 一般業務費は、業務実施に必要な活動費用であり、①特殊傭人費、②車両関連費、③セミナー等実施関連費、④事務所関連費、⑤旅費・交通費、⑥施設・設備等関連費、⑦資料等翻訳費、⑧雑費から構成されます。 業務対象国での支出を原則としますが、日本国内での支出も、必要に応じ認められます。 特殊傭人費は、業務に関連して必要となる現地技術者等(通訳を含む。)の賃金等です。 <補足説明> ✓ 業務従事者が現地不在期間中における特殊傭人の雇用は、電話・メール等の通信手段による労務管理体制が確保できることを条件として認めます。 ✓ 業務実施国の法律で雇用主に負担義務がある場合には、労務費の中に社会保障費等を含めることができます。 ✓ 特殊傭人費は、受注者による直接雇用のみではなく、我が国の「労働者派遣契約」

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  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

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  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 利用責任者 一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。