下げ電力量料金. 契約電源等ごとに、30 分ごとに第11条により算定された「下げ調整電力量」および調整電力量が負の場合の「需給ひっ迫対応電力量」に、第 13条の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。 具体的には 30 分ごとに、BG計画値を基準として、実績電力量までの下げ調整電力量に対し、第13条において定めた、各契約電源等の出力帯ごとに、それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を、当該 30分における調整費用(実績電力量が需給ひっ迫対応電力量の算定の基準となる出力を超える場合で、調整電力量が負の場合は、その超過電力量に第13条で定めた該当する申出単価を乗じたものを加えたものとする)とし、料金算定期間に亘って合計する。 なお、契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
下げ電力量料金. 契約設備ごとに前条により算定された「下げ調整電力量」に,次条において定めた申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。 なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
下げ電力量料金. 契約設備ごと,30分コマごとに,第12条により算定された 「下げ調整電力量」に,前条において定めた申出単価を乗じた金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
下げ電力量料金. 契約設備ごと,30分コマごとに,第12条により算定された 「下げ調整電力量」に,当該コマの税込インバランス料金単 価(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条にも とづき乙が算定し,公表するもの。)に 1 /( 1 +消費税率) を乗じ,小数点第 3 位で四捨五入して算定された税抜インバランス料金単価を乗じた金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。ただし,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合,需給調整市場において約定した30分コマごとの適用単価は,需給調整市場に関する契約によるものとする。