Common use of 下請負人の社会保険等加入義務等 Clause in Contracts

下請負人の社会保険等加入義務等. 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号 )第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

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下請負人の社会保険等加入義務等. 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号 )第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和24年法律第100号)第2 条第3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない

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下請負人の社会保険等加入義務等. 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号 )第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がないものを除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない

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下請負人の社会保険等加入義務等. 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号 )第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がないものを除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない

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下請負人の社会保険等加入義務等. 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号 )第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない

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