Common use of 下請負契約等に関する契約解除 Clause in Contracts

下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 31 条及び前条の各号の一に該当する者 (以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

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Samples: 委託事業要綱, 委託事業に関する要綱

下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 31 条及び前条の各号の一に該当する者 (以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない乙は、契約後に下請負人等(下請負人(再受託者からの請負人を含み、下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、再受託者(下請人からの受託者を含み、再委託以降の全ての受託者を含む。)及び受注者、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、第54条及び第55条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない

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Samples: 研究開発委託契約, 研究開発委託契約

下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 31 条及び前条の各号の一に該当する者 (以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者(前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない

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Samples: 請負契約

下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 31 条及び前条の各号の一に該当する者 (以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない乙は、契約後に下請負人等(下請負人(再受任者からの請負人を含み、下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、再受任者(下請人からの受任者を含み、再委任以降の全ての受任者を含む。)及び受注者、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、第54条及び第55条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない

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Samples: 研究開発委託契約

下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 31 条及び前条の各号の一に該当する者 (以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない乙は、契約後に下請負人等( 下請負人( 下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者( 再委任以降のすべての受任者を含む) 及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者( 前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。) であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

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Samples: Construction Contract

下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 31 条及び前条の各号の一に該当する者 (以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない乙は,契約後に下請負人等(下請負人(再受任者からの請負人を含み,下請が数 次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),再受任者(下請人からの受任者を含み,再委任以降の全ての受任者を含む。)及び受注者,下請負人又は再受任者が当該契約に 関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が,前二条の規定 による解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除 し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない

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Samples: 獣害対策支援業務委託契約