Common use of 不可抗力による損害 Clause in Contracts

不可抗力による損害. 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって履行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、その責任を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議するものとする。

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Samples: 委託契約, 業務委託契約, 委託契約