〒860-0806 熊本市中央区花畑町9番6号 SPring 熊本花畑町ビル2階
xxxマラソン2023企画運営業務委託 募集要項
(1)業務委託名
xxxマラソン2023企画運営業務委託
(2)目的
xxxマラソン2023(第10回大会)開催にあたり、マラソンの実施計画を策定し、円滑な企画運営を行う業者を選定するもの。
(3)契約期間
契約日~令和5年(2023年)3月31日
(4)業務内容
別紙1「xxxマラソン2023 企画運営業務委託 基本仕様書」(以下、「基本仕様書」という。)による。
公募型プロポーザル方式
(6)契約上限額(予定)
374,670千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
契約上限額は協賛金獲得の見込み額を含んでいるため、額が変動する場合があり、契約額を決めるものではない。
2 担当部署
〒860-0806 熊本市中央区花畑町9番6号 SPring 熊本花畑町ビル2階
xxxマラソン実行委員会事務局電話 096-328-2373
本業務は、単独の業者又は任意に結成された 2 者以上の共同企業体による実施方式とする。
単独の業者として参加する場合は、次に掲げる条件をすべて満たす者であるとともに、別に参加する共同企業体の構成員となることはできない。また、共同企業体として参加する場合は、次に掲げる(1)~(9)を共同企業体のすべての構成員が満たすべき条件とし、(10)においては共同企業体の構成員のうち半数以上が満たすべき条件、(1
1)においては共同企業体の代表事業者が満たすべき条件とする。
(1)熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第7
31号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
1
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第10
5号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5)社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の未加入事業者(法令により適用除とされている場合を除く。)でないこと。
(6)熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要 綱(平成21年告示第199号。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(7)消費税及び地方消費税並びに熊本市税の滞納がないこと。
(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者を含む)
(8)業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(9)過去3年の間、熊本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって、契約の相手方として不適当と熊本市長が認めるものでないこと。
(10)熊本県内に本店又は支店・営業所等を有する者であること。
(11)マラソン大会の運営実績を有すること。
4 スケジュール(予定)
x x | 日 程 |
公 募 x x | 令和 4 年(2022 年)5 月 11 日 |
質問締め切り | 5 月 23 日 |
申込締め切り | 5 月 24 日 |
第一次審査・ 書類審査・結果通知 | 5 月 25 日 |
第二次審査・ プレゼンテーション等 | 5 月 31 日 |
仕様 書作成 | 6 月 3 日 |
設計 書作成 | 6 月 8 日 |
見積 書提出 | 6 月 9 日 |
x 約 締 結 | 6 月 17 日 |
5 募集要項及び関係書類の配布
xxxマラソン公式ホームページに掲載する。郵送または電送(ファックス、電子メール等)による配布は行わない。
2
6 参加表明書の提出について
(1)提出資料
① 参加表明書(様式1):原本1部
企業名を明記のうえ、社印を押印し提出する。共同企業体で提出する場合は、共同企業体名を明記のうえ共同企業体の代表構成員を明らかにし、共同企業体構成員全ての企業について、企業名を明記し社印を押印する。なお、本業務実施者の選定に係る連絡は共同企業体の代表事業者に行う。
② 法人概要(様式2):原本1部、写し10部(社名等抹消)
設立年月日、資本金が確認できる箇所の登記簿の写しを社名等抹消せずに1部添付すること。
③ 本業務の実施組織図(様式任意):原本1部、写し10部(社名等抹消)
④ 共同企業体構成表(様式3):原本1部、写し10部(社名等抹消)
※共同企業体で提出する場合のみ。
⑤ マラソン大会の業務実績(様式4):原本1部、写し10部(社名等抹消)
作成にあたっては、参加表明書等の提出日までに履行が完了している同種または類似の実績の具体的な業務内容(設営、出展、企画、展示、催事、広報、運営等)を最大5件分明記・説明する。
なお、記載した実績の確認として、証明のできる契約書・仕様書等の写し等を添付すること。契約書・仕様書等の写し等は1部の提出とし、社名等抹消せずに添付すること。
⑥ 本業務の実施予定者(様式5):原本1部、写し10部(社名等抹消)
⑦ 企画提案書(様式任意):原本1部、写し10部(社名等抹消)
企画提案書は「xxxマラソン2023」の企画・運営計画及び広報等での具体的な取り組みについて提案を求めるものであり、過去の業務に関する成果の一部の提出を求めるものではない。
(2)提出期限
令和4年(2022年)5月24日(火)午後5時まで
(3)提出方法
持参または郵送とする。
① 持参の場合は開庁日(休日を除く)午前9時~午後5時まで
② 郵送の場合は一般書留又は簡易書留とし、上記提出期限までに必着とする。不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(4)提出先
2の担当部署
参加するランナーをはじめ、大会に携わる方々の安全と安心を最優先とする提案であること。
(1)コンセプト
3
① 新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じ、誰もが安心して参加・応援できる、安全な大会として開催する。
② 熊本地震から 6 年が経過し、熊本市政令指定都市移行 10 周年を迎える「新しい熊本市」の姿と、特別史跡であるxxxの再建を広くアピールし、経済活性化につなげる。
③ 被災地のマラソン大会と連携する「復興の絆プロジェクト」をさらに発展させ、これまでの支援に感謝の心を伝える。
④ 市民xxとなったおもてなしと途切れることのない応援を通して、復興に取り組む市民と全国のランナーの絆を深め、心豊かな地域コミュニティを醸成する。
⑤ コロナ禍による外出自粛で、スポーツをする機会を失った市民に対し、スポーツ振興と健康づくりの機運醸成を図る。
(2)提出
企画・運営案について下記の内容でA4版35枚以内に具体的にまとめ、11部
(うち10部は社名等抹消)を提出すること。
② 関連イベント事業の考え方及び展開方策
③ 広報計画の考え方及び展開方策
④ 協賛企業の獲得方法(大会マネジメントに対する考え方等)
⑤ 気運醸成施策の考え方及び展開方策
⑥ 大会・競技運営の考え方及び展開方策
⑦ 公式ホームページ作成の考え方及び展開方策
⑧ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策に関する考え方
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、コロナ禍におけるリスクレベルに応じた大会運営等の計画を記載すること。なお、計画内容については、国や熊本県、熊本市が定めるイベントの開催基準や下記項目に基づくこと。
・熊本県「イベントの開催制限について(3 月 18 日以降)」
・日本スポーツ協会「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」
・日本陸上競技連盟「ロードレース開催についてのガイダンス」
⑨ SDGs の考え方及び展開方策
⑩ 業務スケジュール
➃ 全体概算見積もり
⑫ 業務推進体制
xxxマラソン実行委員会事務局(以下、「事務局」という。)の判断により、事務局には必ず連絡調整責任者1名以上が常駐し、xxxマラソン2023企画運営業務に専任すること。
本件公募型プロポーザルに伴う説明会は実施しない。
4
9 質問書(様式6)について
(1)受付期限 令和4年(2022年)5月23日(月)午前10時まで
(2)受付方法 電子メール
xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
(受信後に質問者まで受信確認のメールを返信する。返信メールがない場合は電話にて確認すること)
(3)質問への回答は、参加を表明した全申込者に電子メールで回答する。
10 プロポーザルに参加するものが1者である場合の措置
プロポーザルに参加するものが1者であってもプロポーザルを行うものとする。
11 審査及び契約相手方候補者の選定等
審査及び契約相手方候補者の選定は、xxxマラソン企画運営業務委託業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)において行う。なお、審査は非公開とする。
(1)審査は第一次審査・書類審査(以下、「第一次審査」という。)及び第二次審査・プレゼンテーション等(以下、「第二次審査」という。)を行う。
(2)各審査における評価項目、評価内容、評価に関する基準及び配点等
別紙2―1「xxxマラソン2023企画運営業務委託 評価に関する基準 (第一次審査・書類審査)」及び別紙2-2「xxxマラソン2023企画運営業務委託評価に関する基準 (第二次審査・プレゼンテーション等)」(以下、「評価基準」という。)のとおり。
(3)第一次審査
① 評価基準を基に、事務局で審査を行い選定する。
② 第一次審査の評価合計点が、選定委員会が評価基準において定める選定基準点に満たない場合は選定しない。
③ 第一次審査の結果は書面等で通知する。
(4)第二次審査
① 第一次審査の結果により選定された申込者から、参加表明書の受付順にプレゼンテーションを受け、選定委員会でヒアリングを行う。
② 出席者は3名以内とする。
③ プレゼンテーションは申込者ごとに約30分を予定し、xx個別に行う。日時:令和4年(2022年)5月31日(火) 午前10時~(予定)場所:熊本市国際交流会館 3階 研修室1
④ 第二次審査の評価に対する得点については、委員による得点を評価項目ごとに平均して算出(小数点以下第3位を四捨五入)する。
⑤ 第二次審査の評価合計点が、選定委員会が評価基準において定める選定基準点に満たない場合は原則として契約の相手方候補者として選定しない。
⑥ 第二次審査の結果は、第二次審査の参加者に対し書面等で通知する。
(5)契約相手方候補者の選定
5
① 第二次審査評価点の合計点が最も高い申込者(以下、「最高得点者」という。)を契約の相手方候補者として選定する。ただし、最高得点者が複数いる場合は、第二次審査の評価項目「3 業務遂行能力」の評価が、より上位の者を選定する。それでも同点の場合は抽選により選定する。
② 最高得点者が辞退その他の理由で契約交渉できない場合は、次点の者を契約の相手方候補者とする。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項
契約相手方候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、各審査結果、参加資格がないとした者についてはその理由、契約相手方候補者の商号又は名称を含む。)について担当部署での閲覧及びxxxマラソンホームページにより公表を行うものとする。
(1)各様式については、提出時点において記載すること。
(2)参加表明書提出後に都合により辞退を申し出る場合は、その旨を書面にて提出すること。なお提出様式は自由とする。
(3)審査結果に対する異議は認めない。
(4)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)参加表明書等及び提案書等の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。
(6)提出された参加表明書等及び提案書等は返却しない。
(7)提出された参加表明書等及び提案書等は、プロポーザル参加資格の確認及び提案内容の評価以外には、提出者に無断で使用しない。
(8)提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
(9)基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については契約相手方候補者と協議し、本業務の仕様書を作成する。
(10)参加表明書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該参加表明書等を無効とし、審査結果の取消し、契約相手方候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとる。
(11)参加表明書等は、加熱等で消えるインクを使用したペンでの記入は不可とする。
(12)本業務委託の内容は、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、変更する場合がある。
(参考)関係書類
別紙1 xxxマラソン2023企画運営業務委託 基本仕様書
別紙2-1 xxxマラソン2023企画運営業務委託 評価に関する基準
(第一次審査・書類審査)
6
別紙2-2 | xxxマラソン2023企画運営業務委託 | 評価に関する基準 |
(第二次審査・プレゼンテーション等) | ||
別紙3 | xxxマラソン2023企画運営業務委託 | 契約書(案) |
別紙4 | 個人情報の取扱いに関する特記事項 | |
別紙5 | 特定個人情報等の取扱いに関する特記事項 | |
別紙6 | 特許権及び著作xxに関する特記事項 |
7
【様式1】
xxxマラソン2023 企画運営業務委託参加表明書
年 月 日
xxxマラソン実行委員会会長 xx xx x
「xxxマラソン2023」企画運営業務委託に参加したいので、本件要項を承知のうえ、応募いたします。
申込者 所在地
名称
(法人名及び代表者名) 印
【共同企業体で参加の場合】
上記申込者と共同で事業に参加するにあたり、上記申込者を代表事業者とします。構成員 所在地
名 称 印
(法人名及び代表者名)
構成員 所在地
名 称 印
(法人名及び代表者名)
法 人 概 要
【様式2】
所在地 | 〒 |
名 称 | |
代表者 | |
電 話 | |
担当事業者名 | |
所在地 | 〒 |
担当部課 担当者 | |
電 話 FAX E-mail | |
設立年月日注 1) | |
資本金注 1) | |
主な事業、活動内容 |
注1)設立年月日、資本金が確認できる箇所の登記簿の写しを社名等抹消せずに1部添付すること。
注2)会社案内を作成している場合は添付してください。
注3)共同企業体で申込をする場合は、法人ごとに1枚作成してください。
共 同 企 業 体 構 成 表
【様式3】
法 人 名 | 本企画・運営業務での担当業務 |
※ 共同企業体で申込する場合のみ提出してください。
【様式4】
企業名( )
事業・業務名 | 事業規模注 1) | 発注者 協力事務所としての実績は元請人名を( )書き で記入 | 受注形態 注 2) | 種別注 3) | 施行年度 | 企画・設計の範囲、概要等 協力事務所としての実績は担当分野を記入 |
注1) 事業規模欄には参加定員数を記入する。種別を複数含む場合は、種別ごとの参加定員数をそれぞれ記入すること。
注2) 受注形態欄には、「単独」「JV」「協力」の別を記入すること。注3) 種別欄には、フルマラソン、ハーフ等を記入すること。
注4) 記載した実績の確認として、証明のできる契約書・仕様書等の写しを添付する。契約書・仕様書等の写し等は1部の提出とし、社名等抹消せずに添付すること。
注5) 記入欄のxxが不足する場合は適宜変更して作成すること。
本 業 務 の 実 施 予 定 者
【様式5】
企業名( )
種 別 | 統括責任者 ・ 業務責任者 ・ 連絡調整責任者 | |||
所属(本支店名) | 役職 | |||
氏 名 | ||||
資 格 注 1,2) | ||||
担 当 業 務 | ||||
マラソン大会業務経歴(5 件まで) | ||||
事業・業務名 | 事業規模注 3) | 発注者名 | 履行期間 | 担当業務 |
現在従事している業務(契約金額 3,000 万円以上) | ||||
業務名 | 発注者名 | 完了予定日 | 担当業務 | |
注1) 資格については本業務に関連することが分かるように記入すること。
注2) 資格を証する資格証の写しを添付すること。添付されていない場合は、当該資格を有しているとは認めない。
注3) 事業規模欄には参加定員数を記入する。フルマラソン、ハーフ等の種別を複数含む場合は、種別ごとの参加定員数をそれぞれ記入すること。
注4) 記入欄のxxが不足する場合は適宜変更して作成すること。
質 問 書
【様式6】
商号又は名称担 当 者
質問事項 | 質問理由 |
質問書の受付期限は令和4年(2022年)5月23日(月)午前10:00までとする。
別紙1
xxxマラソン2023企画運営業務委託 基本仕様書
1 業務名
xxxマラソン2023企画運営業務委託
熊本市xxx ほか
契約締結日~令和5年(2023年)3月31日まで
4 目的
参加するランナーをはじめ、大会に携わる方々の安全と安心を最優先とするとともに、下記の5つのコンセプトを踏まえ、企画・運営の円滑な運用を図ることを目的とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じ、誰もが安心して参加・応援できる、安全な大会として開催する。
(2) 熊本地震から 6 年が経過し、熊本市政令指定都市移行 10 周年を迎える「新しい熊本市」の姿と、特別史跡であるxxxの再建を広くアピールし、経済活性化につなげる。
(3) 被災地のマラソン大会と連携する「復興の絆プロジェクト」をさらに発展させ、これまでの支援に感謝の心を伝える。
(4) 市民xxとなったおもてなしと途切れることのない応援を通して、復興に取り組む市民と全国のランナーの絆を深め、心豊かな地域コミュニティを醸成する。
(5) コロナ禍による外出自粛で、スポーツをする機会を失った市民に対し、スポーツ振興と健康づくりの機運醸成を図る。
(1) 大会名称 xxxマラソン2023
(主催 xxxマラソン実行委員会 熊本市、熊本日日新聞社、一般財団法人熊本陸上競技協会)
(2) 主 管 一般財団法人熊本陸上競技協会、熊本市陸上競技協会
(3) 種 目
①歴史めぐりフルマラソン
②xx記念熊日30キロロードレース
③城下町ファンラン
(4) 開催日時 2023年2月19日(日)(2月第3日曜日)
1
(5) コース
①歴史めぐりフルマラソン
スタート:熊本市内中心部、通過地点:熊本市内西南部方面、フィニッシュ:xxx
②xx記念熊日30キロロードレース
スタート:熊本市内中心部、通過地点:熊本市内西南部方面、フィニッシュ:通町筋付近
③城下町ファンラン
スタート:熊本市内中心部、通過地点:熊本市内中心部商店街、フィニッシュ:xxx
(6) 制限時間
①歴史めぐりフルマラソン:7時間
②xx記念熊日30キロロードレース:28.3km最終関門を10時58分までに通過すること
③城下町ファンラン:1時間15分
(7) 定員(予定)
①歴史めぐりフルマラソン:13,000 人
②xx記念熊日30キロロードレース:150 人
③城下町ファンラン:1,500 人
(8) 参加料
①歴史めぐりフルマラソン:14,000 円
②xx記念熊日30キロロードレース:5,500 円
③城下町ファンラン:3,500 円
(9) システム使用料
①システム使用料(当選後の入金時) 1 人につき:500 円
本件業務委託の内容は次のとおりとする。なお、業務の実施においては、参加者の安全確保に十分な対策を取るとともに、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策(以下、「コロナ対策」という。)を十分に考慮の上、検討・調整を行うこと。
なお、コロナ対策については、国や熊本県、熊本市が定めるイベントの開催基準や、熊本県「イベントの開催制限について(3 月 18 日以降)」、日本スポーツ協会「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」及び日本陸上競技連盟「ロードレース開催についてのガイダンス」に基づくこと。
(1)大会運営業務
大会の実施に必要な設営物・広報・製作物・参加者管理等・その他xxxマラソン実行委員会(以下、
「実行委員会」という。)が必要と認める大会企画・管理・運営を行うこと。
①エントリー数の増加に向けた取組
・歴史めぐりフルマラソン、城下町ファンランについて、倍率2倍を目標とする
②スタートエリア等設営、撤去、運営関係
2
・スタートエリア、手荷物預け、更衣所等に関する業務
・スタートに関するランナーの整理誘導に関る業務
③フィニッシュエリア等設営、撤去、運営関係
・歴史めぐりフルマラソン、xx記念熊日30キロロードレース、城下町ファンランに関するフィニッシュエリアに関する業務
・フィニッシュに関するランナーの整理誘導に関する業務
・ランナーサービスに関する業務
④仮設トイレ設営、撤去、運営関係
・スタートエリア、フィニッシュエリア、コース等の仮設トイレに関する業務(使用頻度の管理含む)
⑤ランナー受付、EXPO設営、撤去、運営関係
・ランナー受付、EXPOに関する業務
⑥広報関係(企画・制作・実施)
・大会ホームページの運営業務
・報道機関や専門誌などを通じた大会周知活動
・大会周知ツールの制作(ポスター、リーフレット、看板、横断幕等)
・中心市街地の賑わいづくりを考慮した各商店街と連動した施策
・記録用写真の撮影業務
・その他、大会周知に必要な広報
(大会運営に必要な記事等の校正・期限等については、実行委員会の指示に従うこと。)
⑦製作物関係
大会の開催に必要な製作物等の企画・製作を行うこと。また、製作物等の校正・納品期限等については、実行委員会の指示に従うこと。
・第10回記念大会ランナー向け記念品の製作配布
・大会プログラム及び手荷物袋の製作配布
・フィニッシャー配布物(完走証及び完走メダル等)の製作配布
・表彰状及びトロフィーの製作配布
・サブスリープレミアムに関する製作配布
・スタッフジャンバーの製作配布
(ボランティア、大会競技役員、関係スタッフ)
・スタッフ及びプレス関係ADカード、車両証等の製作配布
・大会周知用及び応援用グッズの製作配布
・公式グッズの製作販売に関する業務
(販売に伴っては、収益の10%を実行委員会に納めること)
・大会報告書(冊子500部、電子データ1部)
・その他、大会開催に必要な製作物
3
⑧システム関係
・ランナー、ボランティア参加者のコード管理登録システムの構築・運営
・参加者のエントリーシステム構築(インターネット、熊本応援チャリティ募金に関することを含む)
・参加者の集計業務 ※名簿作成含む
・参加者への案内等連絡物の作成及び発送に関する業務
・必要備品の手配、購入業務
⑨ボランティア関係
・ボランティアの募集、管理、配置
・説明会の実施(会場費、設営、製作物、コロナ対策を含んだマニュアル製作等)
・軽食相当の手配、購入業務、配布
・支給物品の手配、購入業務、配布
⑩xx記念熊日30キロロードレース関係
・熊本日日新聞社と連携して、xx記念熊日30キロロードレースの運営補助
➃一般財団法人熊本陸上競技協会との連携関係
⑫保険の手配、加入
⑬コロナ対策
・コロナ対策にかかる開催・運営方法の検討、実施調整及び必要物品等の手配、設置。
・熊本県に提出する、「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止ガイドライン」の作成。
(2)競技運営業務
大会の開催に必要なコース設営(更新・変更等を含む)、関門、給水、警備、大会車両運行、受付・荷物管理、資材調達、記録、その他競技運営に関する計画・管理・運営を行うこと。
①コース設営関係
・コース設営及び必要な備品の準備及び撤去等含む業務
・距離表示及び各種案内表示看板の製作
・コース図の作成
・運行車両の管理、運営
・大会運営管理者及び競技車両の準備、運営
・コース修正及び更新に関する業務
②競技運営関係
・競技運営コロナ対策を含んだマニュアルの製作
・参加者の記録集計
(部門別上位者・全完走リスト作成含む)
・ランナーアンケートの実施と集計
・アスリートビブス作成及び配布に関する業務
・スタート、xxx、フィニッシュの記録計測に関する業務
4
(スタート及びフィニッシュ、5キロ地点ごとの記録計測)
・フィニッシュタイマー、デジタルタイマーの各計測地点への設置
③給水・給食所の設営、撤去、運営関係
・給水及び給食に関する業務(スタート、フィニッシュ、コース上)
・給水・給食を提供するための必要な備品の設営撤去
・給水・給食配布物の手配と輸送
④救護所、関門の設営、撤去、運営関係
・救護所に関する業務(必要な設営物の撤去、AED 隊の編成と設置等含む)
・関門に関する業務(必要な設営物の撤去等含む)
・清掃、その他マッサージに関する業務
⑤コロナ対策
・コロナ対策にかかる運営方法の検討、実施調整及び必要物品等の手配、設置。
(3)警備・安全対策業務
大会の開催に関する警備・安全対策の、計画・管理・運営に関する業務を行うこと。
①参加者・沿道応援者・歩行者の誘導及び安全の確保
・スタート時、コース上、フィニッシュ会場、その他大会における混雑対応・安全対策に関する業務。交通規制の開始及び解除に関する業務。車両等の整理及び誘導(迂回路の説明)に関する業務。大会運営上必要な警備計画の作成に関する業務。
・警備業務を行う人員の配置
・警備業務を行う人員に必要となる物品の用意及び輸送
・事前研修の実施
②警備運営備品等に関する設営、撤去、運営関係
・サイン、ボードの製作及び設営撤去
・警備運営備品の設営撤去
・スタート、フィニッシュ会場警備及び設営撤去
③交通規制関係
・バス停、市電など事前告知看板の製作・設置及び撤去業務。
・交通規制チラシ、ポスターの作成及び配布業務。
・交通規制、ノーマイカーデーに関する市民への広報の実施。
④コロナ対策
・コロナ対策にかかる運営方法の検討、実施調整及び必要物品等の手配、設置。
(4)式典・演出等関連業務
大会の開催に関する式典・演出等の企画・管理・運営業務を行うこと。
① 前イベント関係
・開催前イベント(エントリー開始直前イベント、ランニングクリニック、1 週間前イベント等)。
5
・式典等イベント(スタート、開会式、フィニッシュ、表彰式、前夜祭等)。
・大会前日及び前々日の EXPO、ランナー受付における演出、進行、運営。
・大会当日の沿道イベント(5カ所以上)。
※イベント業務の企画、会場設営、進行管理を含む。
・大会当日の EXPO における演出、進行、運営。
②VIP 接遇対応関係
・大会関係者ならびにVIP、協賛社接遇の対応。
③復興の絆プロジェクト「FRIENDSHIP OF HIMAWARI」
・大会前PRイベントの実施。
・各大会と連携した施策の実施。
④ゲストランナー招聘の実施(ゲストランナーの当日対応等を含む)
・歴史めぐりxxxxxxを完走するxxxxxxxの招聘。
⑤コロナ対策
・コロナ対策にかかる運営方法の検討、実施調整及び必要物品等の手配、設置。
(5)協賛金募集業務
①大会に必要な協賛金の募集業務及び獲得を行うこと。
②協賛金獲得額は110,000千円以上を目標とすること。
(6)運営統括業務及び進行管理
①運営統括業務及び進行管理の実施並びに必要な人員の配置を行うこと。
・統括責任者を配置すること。
・大会運営に必要となるコロナ対策を含んだマニュアルの製作、印刷、配布。
・各種申請作業補助。
・現地ロケハン、計測の実施。
・各種会議の開催補助(準備・運営)
②コロナ対策
・コロナ対策にかかる開催・運営方法の検討、実施調整及び必要物品等の手配、設置
(1)契約締結後、速やかに実行委員会と協議を行い、業務内容について十分な理解を図ること。
(2)受託事業者は、速やかに受託事業者側の業務実施体制を明確にすること。
(3)受託事業者は、実際に本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)の中から円滑に本業務を遂行するための業務従事者を指揮監督する業務責任者を定めること。
また、実行委員会担当者との連絡調整にあたるxxxマラソン2023企画運営業務専任の連絡調整責任者を定めること。
業務責任者及び連絡調整責任者の氏名は、(2)の業務実施体制と併せて実行委員会に報告すること。
6
また、契約期間中、連絡調整責任者は、xxxマラソン実行委員会事務局に常駐すること。
8 受託事業者及び業務従事者の義務
(1)受託事業者及び業務従事者は、本業務で知り得た個人情報や、実行委員会の事務に関する機密事項等をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
本業務が終了した後も同様とする。
(2)受託事業者は、本業務の実施にあたって入手した実行委員会の著作物を、実行委員会の承認なしに、本業務以外の目的に使用してはならない。
(3)受託事業者は、実行委員会が承認した場合を除き、本業務を第三者に再委託してはならない。
(1)仕様書に定めのない事項は、実行委員会と受託事業者において協議の上決定する。
(2)本業務において実行委員会が必要と認め、指示した事項については、受託事業者は、その指示に従うこととする。
(3)本業履行のための受託事業者の人件費、旅費、通信費、印刷製本費及び契約費用の一切の経費は、本業務の委託費に含まれるものとする。
(4)この基本仕様書の内容は、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、変更する場合がある。
(5)xxxマラソン実行委員会にて大会中止の判断をした場合、それまでに要した費用について協議をする。
7
別紙2-1
xxxマラソン2023企画運営業務委託 評価に関する基準
(第一次審査・書類審査)
評価項目 | 提出様式 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | ||||
1 法人概要 について | ① | 設立年数、資本金 ※共同企業体の場合、代表事業者を評価対象とする。 | 様式2号 | 会社設立年数、資本金規模 | 設立10年以上かつ資本金50,000千円以上 | 5 | 点 | 5 |
設立8年以上かつ資本金40,000千円以上 | 4 | 点 | ||||||
設立6年以上かつ資本金30,000千円以上 | 3 | 点 | ||||||
設立4年以上かつ資本金20,000千円以上 | 2 | 点 | ||||||
設立4年未満または資本金20,000千円未満 | 1 | 点 | ||||||
② | 本業務の担当部署 | 様式2号 | 本業務の担当部署により、臨機応変な対応が可能か。 | 担当部署となる本店または営業所・支店等所在地が熊本市内 | 5 | 点 | 5 | |
担当部署となる本店または営業所・支店等所在地が熊本市と隣接する市町村 | 4 | 点 | ||||||
担当部署となる本店または営業所・支店等所在地が熊本市隣接ではない熊本県内の市町村 | 3 | 点 | ||||||
担当部署となる本店または営業所・支店等所在地が九州内かつ熊本県外 | 2 | 点 | ||||||
担当部署となる本店または営業所・支店等所在地が九州外 | 1 | 点 | ||||||
③ | 総括責任者、業務責任者等の実績について | 様式5号 | 配置される者の実績。 | 総括責任者、業務責任者両名がフルマラソン参加定員10,000人以上の大会を5回経験していること | 5 | 点 | 5 | |
総括責任者、業務責任者両名がxxxxxx参加定員10,000人以上の大会を4回経験していること | 4 | 点 | ||||||
総括責任者、業務責任者両名がフルマラソン参加定員10,000人以上の大会を3回経験していること | 3 | 点 | ||||||
総括責任者、業務責任者両名がフルマラソン参加定員10,000人以上の大会を2回経験していること | 2 | 点 | ||||||
総括責任者、業務責任者両名がフルマラソン参加定員10,000人以上の大会を1回経験していること | 1 | 点 | ||||||
小 計 | 15 | |||||||
2 業務実績 について | ① | マラソン大会の運営実績について(規模) | 様式4号 | マラソン大会の運営規模の実績から評価。 | 参加定員総数20,000人以上/1回以上 | 5 | 点 | 5 |
参加定員総数18,000人以上/1回以上 | 4 | 点 | ||||||
参加定員総数15,000人以上/1回以上 | 3 | 点 | ||||||
参加定員総数12,000人以上/1回以上 | 2 | 点 | ||||||
参加定員総数12,000人未満/1回以上 | 1 | 点 | ||||||
② | マラソン大会の運営実績について(経験回数) | 様式4号 | マラソン大会の運営回数の実績から評価。 | 5回実施/参加定員総数5,000人以上 | 5 | 点 | 5 | |
4回実施/参加定員総数5,000人以上 | 4 | 点 | ||||||
3回実施/参加定員総数5,000人以上 | 3 | 点 | ||||||
2回実施/参加定員総数5,000人以上 | 2 | 点 | ||||||
1回実施/参加定員総数5,000人以上 | 1 | 点 | ||||||
③ | フルマラソン大会の総合プロデュース経験があること | 様式4号 | フルマラソン大会の運営実績から評価。 | 5回実施/xxxxxx参加定員10,000人以上 | 5 | 点 | 5 | |
4回実施/xxxxxx参加定員10,000人以上 | 4 | 点 | ||||||
3回実施/フルマラソン参加定員10,000人以上 | 3 | 点 | ||||||
2回実施/フルマラソン参加定員10,000人以上 | 2 | 点 | ||||||
1回実施/xxxxxx参加定員10,000人以上 | 1 | 点 | ||||||
小 計 | 15 | |||||||
合計点数 | 30 |
第一次審査・書類審査の選定基準点を30点中の15点とする。
別紙2-2
xxxマラソン2023企画運営業務委託 評価に関する基準
(第二次審査・プレゼンテーション等)
評価項目 | 評価内容 | 配点 | |
1 法人概要 について | 本業務に対する理解度、取り組みの意欲等について | ■気運醸成の施策の考え方及び展開方針 | 5 |
小 計 | 5 | ||
2 提案内容 | 提案内容の的確性、 独創性、実現性について | ■業務スケジュール ■関連イベントの事業の考え方及び展開方針 | 5 |
■広報計画の考え方及び展開方策 ■公式ホームページ作成の考え方及び展開方策 | 5 | ||
■協賛企業の獲得方法 | 5 | ||
■新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策に関する考え方 ■SDGsの考え方及び展開方策 | 10 | ||
※提案全体から | 20 | ||
小 計 | 45 | ||
3 業務遂行能力 | 本業務の専門知識・技 能、業務遂行能力について | ■業務スケジュール ■業務推進体制 | 20 |
小 計 | 20 | ||
合計点数 | 70 |
第二次審査・プレゼンテーション等の選定基準点を70点中の50点とする。
別紙3
収
入
印
印
紙
xxxマラソン2023企画運営業務委託契約書(案)
1 | 委託 業務名 | xxxマラソン2023企画運営業務委託 | ||||
2 | 履 行 場 所 | 熊本市xxx ほか | ||||
3 | 履 行 期 間 | 自 令和4年(2022年) 月 日至 令和5年(2023年) 3月31日 | ||||
4 | 委託料の額 | |||||
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | ¥○○,○○○- ) | |||||
5 6 | 委託業務内容契約保証金 | 仕様書及び図面等のとおり ¥○○,○○○-(又は免除) |
百 | 拾 | 億 | 千 \ | 百 ○ | 拾 ○ | 万 ○ | 千 ○ | 百 ○ | 拾 ○ | 円 ○ |
上記委託業務について、委託者 xxxマラソン実行委員会と受託者
とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和4年(2022年) 月 日
委託者 xxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxマラソン実行委員会
印
会長 xx xx
印
受託者 ○○市○○区○○町○丁目○番○号株式会社 ○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び仕様書に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符合しないものがあるときは、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)が定められている場合にはこれを委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
4 業務の履行に必要な一切の経費は、この契約の業務委託料に含まれるものとする。
5 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置をとることができる。
(1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証
3 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、受託者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受託者が第1項及び第2項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第2
8条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則第22条第2項各号(第1号及び第2号を除く)の規定に準じて、委託者が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適用しない。
第 4 条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において受託者は、委託者から再委託先に関する情報の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとする。
3 受託者は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に定める受託者の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、受託者はその一切の責任を負うものとする。
第6条 受託者(前条の規定により再委託又は再委任を受けた者を含む。)は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
個人情報を取扱う場合の追加条項
※アンダーライン部分が追加条項
(個人情報の保護)
第6条の2 受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、個人情 報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
特定個人情報を取扱う場合の追加条項
※アンダーライン部分が追加条項
(特定個人情報等の取扱い)
第6条の3 受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、特定個 人情報等の取扱いについて、別紙「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その一切の責任を負わなければならない。
2 成果物が第三者の著作xxを侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。
3 前項の場合、受託者は、受託者の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が委託者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
特許xxを取扱う場合の追加条項
第7条の2 業務の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案権登録を受ける権利 を含む。)及び著作xxについての帰属及び取扱いは、別紙「特許権及び著作xxに関する特記事項」のとおりとする。
第8条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 業務の履行について、受託者又は次条の規定による受託者の現場責任者に対する指示、xx又は協議
(2) 仕様書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者の作成したこれらの図書の承認
(3) 仕様書に基づく作業の管理、立会い、業務履行状況の把握
3 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
第9条 受託者は、業務の履行について管理を行う現場責任者を定め、書面により委託者に届け出なければならない。現場責任者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
(現場責任者等に関する措置請求)
第10条 委託者は、受託者の現場責任者、使用人若しくは作業員又は第5条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の履行等につき著しく不適当と認められるときは、その事由を明示して受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
第11条 受託者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事故の状況を報告しなければならない。この場合において、受託者は当該事故による損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 委託者は、業務の実施状況について、受託者の作業する場所等を立ち入り検査することができる。
第12条 受託者の業務の履行が仕様書に適合しない場合において、委託者(監督員を置い
たときは監督員)がその補正を要求したときは、受託者は、これに従わなければならない。この場合において、受託者は、委託料の増額又は履行期間の延長を求めることができない。
第13条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができる。
第14条 委託者は、必要があると認めるときは業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは必要な費用を負担しなければならない。
第15条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第16条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
第17条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害及び業務の履行のために要した費用(この契約において別に定める場合を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りでない。
第18条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって履行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、その責任を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議するものとする。
2 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託者に報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
3 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約を解除することができる。
第19条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその賠償の責めを負わなければならない。ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に知らせなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、受託者は速やかに委託者に紛争の状況を報告したうえ、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
第20条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を委託者に引き渡すものとする。
4 受託者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
第21条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
第22条 成果物について、委託者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第20条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第21条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この 場合において、第20条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第21条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
第23条 成果物は、引渡し時において、仕様書に定める品質及び性能に適合するものであることを要する。
第24条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対し、相当の期間を定めて委託者の指定した方法により成果物の修補又は代替物の納入を求めることができる。この場合において、民法第562条第1項但書は適用しない。
2 前項の期間内に受託者が成果物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、委託者は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、成果物の契約不適合について、委託者が受託者に対して損害賠償を請求し又はこの契約を解除することを妨げない。
4 第1項において受託者が負うべき責任は、第20条の規定による委託者の検査に合格したことをもって免れないものとする。
第25条 委託者又は受託者は、この契約に違反した場合、これによって相手方に生じた損害の賠償をしなければならない。ただし、その違反が自らの責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
第26条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、受託者は、遅延日数に応じ、業務委託料にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 委託者の責めに帰すべき事由により、第21条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第27条 委託者は、受託者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、民法第542条に定めるもののほか、受託者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第31条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。
(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(8) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状態に至ったとき。
(9) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人(商法(明治 32 年法律第 48 号)第20条の支配人をいう。)をいう。以下この号及び第29条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において
同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(11) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定による契約の解除によって、受託者に損害が生じた場合において、受託者の責めに帰すべき事由がある場合は、委託者は、その損害を賠償する責めを負わない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償を請求することを妨げない。
5 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第29条 委託者は、第27条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受託者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用す
る場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第
90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
(その他の解除権)
第30条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第27条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料相当額を上限とする。
3 前項に規定する損害額及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知するものとする。
(受託者の解除権)
第31条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第13条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第14条の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料相当額を上限とする。
(解除の効果)
第32条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第22条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第22条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)が可分でありそれによって委託者が利益を受けると認めた場合には、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払うことができる。
3 前項に規定する既履行部分委託料及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4 前2項の規定にかかわらず、第27条第2項第 10 号に該当することによりこの契約が解除された場合は、委託者は、既履行部分委託料の支払いは行わないものとする。
(契約解除等に伴う措置)
第33条 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還す
る貸与品については、委託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第27条又は第29条若しくは第3
0条第1項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第31条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
第34条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
第34条の2 委託者は、受託者の申し出により、業務に必要なもの(以下「貸与品」という。)を貸与することができる。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から5日以内に委託者に借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって使用し、又は管理しなければならない。
4 受託者は、業務が完了した場合、業務において必要がなくなった場合、この契約が解除により終了した場合又は委託者から返還を求められた場合には、委託者の指定する期間内に、委託者に対して、貸与品を、原状に復し、自らが付属させた付属品を収去したうえで返還するものとする。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品が滅失又は毀損し、又はその返還が不可能になったときは、その損害を賠償しなければならない。
(保険)
第35条 受託者は、仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意にこの契約の履行に関する保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
第36条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第37条 受託者は、業務の履行に当たって事件及び事故が発生したとき又は発生するおそれのあるときは、委託者の指示を受け、又は委託者、受託者協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を遅滞なく委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、委託者と受託者とが協議して委託者がそれを負担するものとする。
(補則)
第38条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別紙4
個人情報の取扱いに関する特記事項
第1条 受託者は、個人情報(個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は他の情 報と照合することにより識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ う、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第2条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を秘密として保持しなければならず、第三者への提供、開示、漏えい等をしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従業者への周知)
第3条 受託者は、この契約による業務に従事するものに対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項を周知するものとする。
第4条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
第5条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止等のため、個人情報の管理について必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を、委託者の承諾なしに、個人情報を取り扱う場所以外に持ち出してはならない。
第6条 受託者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に使用してはならないものとする。
第7条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、委託者が事前に承諾した場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定に基づき第三者に再委託をする場合は、再委託に係る個人情報の安全が図られるよう、再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、この特記事項で定められている受託者の義務と同等の義務を当該第三者に負わせなければならない。
第8条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
第9条 受託者は、この契約が終了したとき、又は解除されたときは、次に掲げる事項を履行しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(1) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の全部を委託者に返還し、又は引き渡すこと。
(2) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の電子データをその記録媒体等から完全に消去し、又はその記録媒体等を適切に廃棄すること。
(3) 委託者から前号の規定による消去及び廃棄の実施を証する書面の交付を求められた場合は、速やかにこれに応じること。
(実地調査)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 受託者は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
第12条 委託者は、受託者がこの特記事項の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により自己に損害が生じた場合においても、委託者に対し損害の賠償その他一切の請求をすることができない。
第13条 委託者は、委託者の責に帰すべき事由による場合を除き、個人情報等の漏えい等の事故が発生し、委託者に損害が生じたときは、受託者に対して損害賠償の請求ができるものとする。
第14条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額( その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額( 直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
別紙5
特定個人情報等の取扱いに関する特記事項
(定義)
第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
25年法律第27号。以下「番号法」という。)第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
(2) 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
(3) 特定個人情報等 個人番号及び特定個人情報をいう。
(4) 特定個人情報等管理責任者 受託者において、本業務委託に係る特定個人情報等の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。
(5) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る特定個人情報等を取り扱う事務に従事する者をいう。
(6) 管理区域 特定個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。
(7) 取扱区域 特定個人情報等を取り扱う場所をいう。
第2条 受託者は、番号法、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、受託者は、熊本市(以下「委託者」という。)の定める熊本市情報セキュリティポリシー、熊本市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する関係法令及び委託者の例規並びに委託者の定める取扱規程に基づき、特記事項を遵守しなければならない。
第3条 受託者は、特定個人情報等の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。
(1) 特定個人情報等管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。
(2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。
2 受託者は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。
第4条 受託者は、あらかじめ特定個人情報等管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、特定個人情報等管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、特定個人情報等管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 事務取扱担当者は、特定個人情報等管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
6 受託者は、特定個人情報等管理責任者及び事務取扱担当者には、特定個人情報等の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。
第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。
第6条 受託者は、特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、特定個人情報等管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。
2 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施計画書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、第 1 項の教育及び研修の実施後に実施報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、第 1 項の教育及び研修を受けていない特定個人情報等管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。
第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受託者は、本委託業務に関わる特定個人情報等管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該特定個人情報等の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならな
い。
6 委託者は、再委託先における特定個人情報等の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(特定個人情報等管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)
第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における特定個人情報等管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
第11条 受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、特定個人情報等の管理を行わなければならない。
(1) 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び特定個人情報等に係る漏えい、滅失、毀損その他の番号法違反の事案
(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。
(3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
(4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された特定個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第12条 受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
2 受託者は、委託業務の遂行上、特定個人情報等の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。
(受渡し)
第13条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による特定個人情報等の受渡しに関しては、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に
特定個人情報等の預り証を提出しなければならない。ただし、委託者が所管する特定個人情報等を取り扱う情報システム又は機器等での特定個人情報等の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ特定個人情報等を取り扱う場合に限り、特定個人情報等の預かり証の提出を省略することができる。
第14条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する特定個人情報等について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき特定個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、特定個人情報等の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、特定個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第15条 受託者は、翌月10日までに、当月におけるこの特記事項の遵守状況、特定個人情報等の安全管理体制の実施状況等を書面で委託者に報告し、その確認を受けるものとする。ただし、委託者が別に指示した場合は、これに替え、又はこれに加えて当該指示に従った報告をするものとする。
2 委託者及び受託者は、前項の確認の結果を踏まえ、本委託業務における特定個人情報等の安全管理体制の改善の要否を協議し、改善が必要と判断した場合は、双方協議の上で対応するものとする。
3 第1項に定めのある期日は、委託者と受託者が協議の上、変更することができるものとする。この場合において、当該定めた事項は、委託者が示す様式に従い受託者が書面により作成し、委託者に提出するものとする。
4 受託者は、特定個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
第16条 委託者は、本委託業務に係る特定個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。この場合において、受託者は、これに協力するものとする。また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。
3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
第17条 受託者は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等が発生した場合は、その事故の
発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、特定個人情報等の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。
5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。
6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。
7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。
8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から
5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。
9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。
(契約解除)
第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第19条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
第20条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
第21条 第7条、第14条、第17条、第19条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。
別紙6
特許権及び著作xxに関する特記事項
第1条 受託者は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利( 以下
「知的財産権」という。)について、第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に知的財産権の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第2条 受託者は、成果物の本契約に従った利用が第三者の一切の知的財産権を侵害しないことを保証する。
第3条 成果物が第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じ、又は生じるおそれがある場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。
第4条 前項の場合、受託者は、受託者の責任と費用負担において、当該紛争を解決しなければならない。ただし、当該侵害が委託者の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(著作権の共有)※ 知的財産権を共有し、基本的に自由に利用可能となる場合
第6条 委託者、受託者双方は、成果物の全ての著作権を委託者及び受託者が均等に共有することに合意する。
第6条 受託者は、成果物の全ての著作権(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者が均等に共有するものとする。
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得て、契約の履行について、第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、本特記事項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。また、本契約書に規定した再委託を行う場合、再委託先に対しても同様に規定する。
第7条 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作xx(昭和45年法律第48号)第
18条から第20条までに規定する権利をいう。) を行使しないものとする。
(成果物の利用)※ 知的財産権を共有し、基本的に自由に利用可能となる場合
第8条 委託者、受託者双方は、成果物を相手方の同意を得ることなく自己の業務のために自由に使用し、複製し、改変等ができるものとする。また、改変したソフトウェアについても同様とする。ただし、本契約書に規定した再委託を行う場合、再委託先に対しても同様に規定する。
(成果物の利用)※ 知的財産権の譲渡を受ける場合
第8条 受託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、成果物を使用若しくは複製し、又は業務で作成された成果物の内容を公表することができる。
(成果物の第三者提供)※知的財産権を共有し、基本的に自由に利用可能となる場合 第9条 委託者、受託者双方は、成果物に関する権利を第三者にxx又は譲渡する場合は、
相手方の同意などを得ることなく行うことができるものとする。また、第三者から徴収した対価については、相手方に配分しないものとする。ただし、本契約書に規定した再委託を行う場合、再委託先に対しても同様に規定する。
第9条 受託者は、第6条ただし書の規定により共有となった成果物に関する権利を第三者に許諾又は譲渡する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
第10条 受託者は、契約書記載の業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて委託者に通知しなければならない。
第11条 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定める。