支給材料、貸与品 のサンプル条項

支給材料、貸与品. 第5条 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決める。
支給材料、貸与品. (1) 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたのち、かくれた瑕疵などが明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、ただちにその旨を発注者に通知し、その指示を求める。 (2) 支給材料又は貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書類に別段の定めのないときは工事場所とする。 (3) 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。 (4) 支給材料の使用方法について、設計図書類に別段の定めのないときは、発注者の指示による。 (5) 不用となった支給材料(残材を含む。いずれも有償支給材料を除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、設計図書類に別段の定めのないときは工事場所とする。 第13 条 支給材料、貸与品 (1) 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたのち、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合し ないこと等が明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、ただちにその旨を発注者に通知し、その指示を求める。 (2) 支給材料又は貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書類に別段の定めのないときは工事場所とする。 (3) 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。 (4) 支給材料の使用方法について、設計図書類に別段の定めのないときは、発注者の指示による。 (5) 不用となった支給材料(残材を含む。いずれも有償支給材料を除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、設計図書類に別段の定めのないときは工事場所とする。
支給材料、貸与品. 甲から乙への貸与品及び支給材料について、乙の故意又は過失によって滅失もしくは毀損したときは、乙は甲にその損害を賠償する。

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  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 知的財産権の帰属 第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

  • 利用方法 訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 秘密情報 本規約において「

  • 分割払い 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。