Common use of 不当な取引その他の禁止行為 Clause in Contracts

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為

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Samples: マイナポイント(決済事業者)特約, マイナポイント(決済事業者)特約

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます利用者は、以下の各号に掲げる取引(本特約において「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)から(3)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること他人に付与されたマイナポイントを使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引 または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)および(2)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること第 9 条第 2 項に定める場合を除き、マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為国、事務局および JCB が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為 3. 前 2 項の定めに違反した場合は、両社は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取り消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取り消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取り消しを行うことができるものとします。また、両社は、会員規約等に基づき、当社カードの利用停止、会員資格等の取り消し、その他両社が定める措置を行うことがあります。 4. 不当な取引および第 2 項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、会員規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、当社、JCB、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

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Samples: JCB マイナポイント特約(クレジットカード用)

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます利用者は、以下の各号に掲げる取引(本特約において「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)から(3)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること他人に付与されたマイナポイントを使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与 を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)および(2)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること第 9 条第 2 項に定める場合を除き、マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為国、事務局および JCB が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為 3. 前 2 項の定めに違反した場合は、両社は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取り消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取り消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取り消しを行うことができるものとします。また、両社は、会員規約等に基づき、当行カードの利用停止、会員資格等の取り消し、その他両社が定める措置を行うことがあります。

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Samples: JCB マイナポイント特約(デビットカード用)

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます申請者および利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が自治体マイナポイントの付与(決済手段とマイキーID の紐づけ(対象キャッシュレス決済サービスの登録)を含みます。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に自治体マイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること他人に付与された自治体マイナポイントを不当に使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること他人のマイナンバーカードを用いて自治体マイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、自治体マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、自治体マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することで自治体マイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、自治体マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に自治体マイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度自治体マイナポイントの付与を受ける等)に基づいて自治体マイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること市が定める自治体マイナポイント付与の要件について、事実と異なる申告をして自治体マイナポイントの付与を受けること (7) その他市が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます申請者および利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為市および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為 3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、市その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

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Samples: 自治体マイナポイント利用規約

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます申請者および利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が自治体マイナポイントの付与(決済手段とマイキーID の紐づけ(対象キャッシュレス決済サービスの登録)を含みます。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に自治体マイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること他人に付与された自治体マイナポイントを不当に使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること他人のマイナンバーカードを用いて自治体マイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、自治体マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、自治体マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することで自治体マイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによ る決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、自治体マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に自治体マイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度自治体マイナポイントの付与を受ける等)に基づいて自治体マイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること自治体が定める自治体マイナポイント付与の要件について、事実と異なる申告をして自治体マイナポイントの付与を受けること (7) その他自治体が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます申請者および利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為自治体および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の 運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為 3. 前2項の定めに違反した場合は、自治体または対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、自治体または対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべ き事由により、対象決済事業者、自治体その他第三者に損害が生じた場合には、利用者 は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

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Samples: 自治体マイナポイント利用規約

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます申請者および利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が自治体マイナポイントの付与(決済手段とマイキーID の紐づけ(対象キャッシュレス決済サービスの登録)を含みます。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に自治体マイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること他人に付与された自治体マイナポイントを不当に使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること他人のマイナンバーカードを用いて自治体マイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、自治体マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、自治体マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することで自治体マイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、自治体マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に自治体マイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度自治体マイナポイントの付与を受ける等)に基づいて自治体マイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること自治体が定める自治体マイナポイント付与の要件について、事実と異なる申告をして自治体マイナポイントの付与を受けること (7) その他自治体が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます申請者および利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為自治体および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為 3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、自治体その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

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Samples: 自治体マイナポイント利用規約

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます申請者および利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が自治体マイナポイントの付与(決済手段とマイキーID の紐づけ(対象キャッシュレス決済サービスの登録)を含みます。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に自治体マイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること他人に付与された自治体マイナポイントを不当に使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること他人のマイナンバーカードを用いて自治体マイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、自治体マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、自治体マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することで自治体マイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、自治体マイナポイントの付与を受 ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に自治体マイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度自治体マイナポイントの付与を受ける等)に基づいて自治体マイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること自治体が定める自治体マイナポイント付与の要件について、事実と異なる申告をして自治体マイナポイントの付与を受けること (7) その他自治体が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます申請者および利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為自治体および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の 運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為 3. 前2項の定めに違反した場合は、自治体または対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、自治体または対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべ き事由により、対象決済事業者、自治体その他第三者に損害が生じた場合には、利用者 は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

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Samples: 自治体マイナポイント利用規約

不当な取引その他の禁止行為. 1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号から第 3 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること (6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用することその他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること 2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、第 1 号および第 2 号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為国等および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 (4) その他前各号に準じる行為 3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国等その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

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