不正アクセス等への対応 のサンプル条項

不正アクセス等への対応. 本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・漏洩等が生じたことにより契約者に生じた損害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
不正アクセス等への対応. 外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・漏洩等、不正アクセスによる資金移動又は不正出金等の金融犯罪の発生等(以下「不正アクセス等」といいます。)が生じた場合、そのために利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 当行は、外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス等により利用者に損害が生じた場合またはそのおそれがある場合(アクセストークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合を含みます。)の連絡窓口を当行ウェブサイトに記載する方法で公表します。

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  • 緊急時の対応 第9条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。