不正行為による解除 のサンプル条項

不正行為による解除. 1. 当社は、利用者が以下の事由に該当する場合、利用者が当社に対する不正行為(以下「不正行為」といいます)を行ったものとみなし、事前に予告することなく直ちに当該利用者の本サイトにかかる商品の売買契約を解除することができるものとします。 (1) 過去に MKHD の定める「V 会員規約」または本規約の違反などにより V 会員 (V 会員規約に同意のうえ、MKHD から会員を識別する番号を付与された個人をいいます)又は本サービスの利用者としての資格を失ったことが判明した場合 (2) 一定期間にわたり配送された商品を受領しない場合 (3) 手段の如何を問わず、本サイトの運営を妨害した場合 (4) 本規約または諸規定のいずれかに違反した場合 (5) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (6) その他、当社に対する重大な違背があると当社が判断した場合 2. 前項の規定に基づき商品の売買契約を当社より解除された者は、当社に対して負う債務の全額を当社の指定する期日までに当社に対して支払うものとします。 3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

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  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。