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中間利息定期預金 のサンプル条項

中間利息定期預金. 1. 中間利息定期預金の利息については、前記第2条の規定を準用します。 2. 中間利息定期預金については、原則として預金証書を発行しないまたは通帳に記載しないこととし、次により取扱います。 (1) 中間利息定期預金の内容については別添に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。 (2) 中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するときは、証書の受取欄または当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。 (3) 中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。 この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。
中間利息定期預金. (1) 中間利息定期預金の利息については、前期 2.の規定を準用します。 (2) 中間利息定期預金の内容については、原則として預金証書を発行しないことまたは通帳に記載しないこととし、次により取扱います。

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  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。