自動継続. 本制度の加入は毎年自動的に継続されます。
自動継続. (1) この預金は満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
自動継続. (1) この貯金は通帳または証書記載の満期日に前回と同一の期間のスーパー定期貯金に自動的に継続します。継続された貯金についても同様とします。
(2) この貯金の継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。ただし、この貯金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この貯金は満期日以後に支払います。
自動継続. 1. 本定期預金は、当初預入された期間と同一の期間の定期預金に自動継続します。継続された定期についても同様とします。
2. 本定期預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率を適用します。
3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前日までに本サービスにより解約予約手続をおこなってください。 満期日(継続をしたときはその満期日)に継続を停止し、第12条1項にしたがい元利金を振替先口座に入金します。
4. 本定期預金の元利金継続で預入金額の上限を超える場合は、この定期の自動継続を停止し、その旨を通知します。当金庫が継続を停止したことにより損害が生じても当金庫は責任を負いません。
自動継続. (1) この貯金は通帳または証書記載の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期貯金に自動的に継続します。継続された貯金についても同様とします。
(2) この貯金の継続後の利率は、預入金額に応じて継続日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする自由金利型定期貯金(M型)または自由金利型定期貯金の店頭表示の利率に、この貯金の預入日から満期日までの期間に応じた継続日における当組合所定の利率を加える方式により算定するものとします。ただし、この貯金の継続後の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この貯金は満期日以後に支払います。
自動継続. 1. 自由継続自由金利型定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書表面ま たは通帳記載(以下「記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の自由 金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
2. この預金の継続後の利率は継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
自動継続. (1) 自動継続変動金利定期預金(以下「この預金」といいます。)は証書表面(または通帳)記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期預金として自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、当金庫所定の利率算出方式により算定された利率とします。 ただし、この預金の継続後の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
自動継続. 信託契約✰自動継続に関する事項については、上記「(1) 信託✰概要-④ そ✰他-(a) 信託期間について」をご参照ください。
自動継続. 自動継続を選択する期限の日において、委託者が当信託受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、その時点における信託期間満了日において、各信託契約の期間(以下「信託期間」といい、当初の信託期間を以下「当初信託期間」といいます。)が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前の信託期間満了日を以下「継続日」といい、かかる延長後の信託期間を新たな 「信託期間」とし、かかる変更後の信託期間満了日を新たな「信託期間満了日」とします。 お申込み後に信託契約の自動継続の有無の変更をご希望されるときは、対面型契約については信託期間満了日の15営業日前までにお申し出いただき、非対面型契約については信託期間満了日の5営業日前の日の前日までに当信託受託者のウェブページ上でご変更ください。非対面型契約については、お申込み時は自動継続が指定されております。なお、自動継続されたご契約も原則として中途解約はできません。 対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、信託期間は延長されません。ただし、相続手続が信託期間満了日前に完了した場合には、受益者が指定した信託期間満了時のお取扱い(自動継続の有無)が、相続人へ引き継がれます。なお、相続人は、相続手続が完了した後、信託期間満了日の15営業日前までに限り、信託期間満了時のお取扱い(自動継続の有無)を変更できます。非対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、当信託は終了します。相続人の方は直ちに当信託受託者にお申出の上、当信託受託者所定の手続をおとりください。当信託受託者は、当信託受託者所定の手続が完了するまでの間、当信託が終了していないものとして取り扱うことができるものとします。
(2) 配当金について
自動継続. 1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。