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預金の支払時期等 のサンプル条項

預金の支払時期等. (1) この預金は、継続停止の申出があった場合に次項以下に定める満期日以後に支払います。 (2) 満期日は据置期間満了日から最長預入期限までの問の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。 (3) 満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
預金の支払時期等. (1) この預金は、次に定める満期日以後に支払います。 (2) 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。満期日は、この預金の全部または一部について預入日の 1 年後の応答日(表面記載の据置期間満了日。継続したときはその継続日の 1 年後の応答日))から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1ヵ月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1 万円以上の金額で指定してください。 (3) 継続停止の申出があり、満期日の指定がない場合は、表面記載の最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約された時の残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。 (4) 指定された満期日から 1 ヵ月間経過しても解約されなかった場合は、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1ヵ月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
預金の支払時期等. (1) 自由金利型の期日指定定期預金(以下、「この預金」といいます。)は、証書表面 (または通帳)記載(以下、「表面記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。 (2) 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の 1 年後の応答日(表面記載の据置期間満了日)から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1 ヵ月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1 万円以上の金額で指定してください。 (3) 前項による満期日の指定がない場合は、表面記載の最長預入期限を満期日とします。 (4) 指定された満期日から 1 ヵ月間経過しても解約されなかった場合は、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1ヵ月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
預金の支払時期等. 自由金利型定期預金(以下、「この預金」といいます。)は、証書表面(または通帳)記載(以下、「表面記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
預金の支払時期等. (1) この預金は、継続停止の申出があつた場合に、次項以下に定める満期日以後に支払います。 (2) 満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。 (3) 満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。 (4) 第2項または第3項による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。 (5) 第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
預金の支払時期等. (1) この預金は、預入れから7 日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。 (2) この預金の解約にあたっては、解約する日の2 日前までに通知を必要とします。
預金の支払時期等. 自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます、)は、証書表面(または通帳)記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
預金の支払時期等. (1) この預金は、継続停止の申し出があった場合、4.(2)以下に定める満期日以後に支払います。 (2) 満期日は、据置期間満了日から、最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1 ヶ月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、預入単位で指定してください。 (3) 満期日は、4.(2)に準じてこの口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。 (4) 4.(2)または(3)による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。 (5) 4.(2)または(3)より定められた満期日以後に解約されないまま1ヶ月を経過するか、または最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定がなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
預金の支払時期等. (1) この預金は、継続停止の申出があった場合に、次項以下に定める満期日以後に支払います。 (2) 満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1 ヵ月前までに通知を必要とします。 (3) 満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。 (4) 第 2 項または第 3 項により定められた満期日以後に解約されないまま 1 ヵ月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。

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  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

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