主催者による出展申込または出展契約の取り消し のサンプル条項

主催者による出展申込または出展契約の取り消し. 1. 主催者は、甲がリアル展⽰会・オンライン展⽰会の開催趣旨・⽬的にかなうものであるか否かを判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申込を断るまたは出展契約を取り消すことができます。その際の判断基準や根拠、理由は⼀切開⽰しないものとします。主催者は甲の出展申込後、出展の可否にかかわらず甲がそれまでに⽀出した費⽤、その他⼀切の責任を負わないものとします。なお、次のような事例もこれに該当します。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。