出展料金の支払い のサンプル条項

出展料金の支払い. 事務局は、出展が決定した出展者に対し、出展料金の請求書を送付します。 出展者は別途指定する期日までに、請求書記載の消費税込みの合計金額を、一括で支払うものとします。 支払期限までに入金が確認できない場合は、出展決定を取り消す場合があります。 なお、出展料金を含め、本件イベントに関するすべての請求にかかる振込手数料は、出展者が負担するものとします。
出展料金の支払い. 出展者は、請求書に記載された期日までに、請求された出展料金全額を主催者の指定する銀行口座へ 振り込むものとします。原則、前納制となります。支払期日までに出展料金のお振込が確認できない場合は、 出展契約は当然に解約となります。この場合、主催者に損害がある場合には、出展者はその全損害を賠償するものとします。出展料金は、展示スペースやセミナー配信枠、および申込内容すべての対価となります。 出展に際しては、お支払いいただく出展料金のほかに、コンテンツ掲載費等の諸費用が発生する場合があり、それらについては全額出展者の負担となります。
出展料金の支払い. 1. 第 4 条に基づき出展契約締結後、展⽰会運営事務局が出展料⾦請求書を発⾏いたします。甲は出展料⾦を ⽀払い期限までに指定銀⾏へ振込むものとします。振込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲の負担とします。オンライン展⽰会のみ出展 ⽀払い期限…2024 年 4 ⽉ 30 ⽇(⽕) オンライン展⽰会 STAGE 1 ⽀払い期限…2024 年 4 ⽉ 30 ⽇(⽕)オンライン展⽰会 STAGE 1・2 ⽀払い期限…2024 年 4 ⽉ 30 ⽇(⽕)オンライン展⽰会 STAGE 2 ⽀払い期限…2024 年 5 ⽉ 31 ⽇(⾦) 2. 甲の⽀払いが期限までに実⾏されず著しく滞ると主催者が判断する場合、主催者は甲の出展申込を解約する権利を有します。 3. 出展料⾦に含まれるものはオンライン展⽰会内の出展社ページ情報掲載料⾦です。展⽰に必要な画像や映 像、カタログの制作費等は含まれません。 4. ⽀払い期限以降に発⽣した各種料⾦⽀払いは、発⽣⽇の翌⽉末までに指定銀⾏へ振込むものとします。振 込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲の負担とします。
出展料金の支払い. (1) 乙は、出展料金の総額を、甲からの請求に従い、出展契約成立日を含む月の翌月末日までに支払うものとする。 (2) 出展料金の総額とは、出展料金及び出展料金に適用される消費税率により算定される消費税の合計額を指す。 (3) 出展料金の総額の支払いは、甲指定の銀行口座に振り込む方法(振込手数料は乙の負担とする。)で行う。
出展料金の支払い. 1. 第4条に基づき出展契約締結後、展⽰会運営事務局が出展料⾦請求書を発⾏いたします。甲は出展料⾦を以下の⽀払い期限までに指定銀⾏へ振込むものとします。振込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲の負担とします。 出展料⾦ ⽀払い期限…2023 年 5 ⽉ 31 ⽇(⾦) 2. 甲の⽀払いが期限までに実⾏されず著しく滞ると主催者が判断する場合、主催者は甲の出展申込を解約する権利を有します。 3. ⽀払い期限以降に発⽣した各種料⾦⽀払いは、発⽣⽇の翌⽉末までに指定銀⾏へ振込むものとします。振込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲の負担とします。

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  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

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  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

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  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。