主契約に定期保険 のサンプル条項

主契約に定期保険. 特約(逓増型)が付加されている場合の特則)
主契約に定期保険. 特約が付加されている場合の特則) 1. 定期保険特約が主契約に付加されている場合、第1 条第1 項に定める死亡保険金額は、主契約の保険金額(収入保障保険の場合には、この特約の保険金の請求日の6 か月後の応当日における死亡時保障換算額とします。)に定期保険特約の特約死亡保険金額を合算した額とします。 2. 保険契約者より別段の申出がない限り、この特約の保険金の請求があった場合には、第1 条第1 項および第6 項の規定にかかわらず、主契約、定期保険特約の保険金額(収入保障保険の場合には、この特 約の保険金の請求日の6 か月後の応当日における死亡時保障換算額とします。)のそれぞれの割合に応じてこの特約の保険金を支払うものとします。 3. 第2 条の保険金の請求は、特約保険期間満了時の12 か月以上前であることを要します。 4. 第1 条第2 項、同条第3 項、同条第4 項および同条第5 項の規定は本条の場合に適用します。
主契約に定期保険. 特約等が付加されている場合の取扱) 11 5
主契約に定期保険. 特約等が付加されている場合の取扱) この特約の付加された主契約に、定期保険特約、養老保険特約、終身保険特約、生存給付金付定期保険特約、逓減定期保険特約、収入保障特約または無解約返戻金型収入保障特約(以下本条において、「定期保険特約等」といいます。)が付加されている場合には、次に定めるところによります。ただし、リビング・ニーズ保険金の請求日が定期保険特約等の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前 1年間の場合および主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険、積立型終身保険または5年ごと利差配当付積立型終身保険の場合は、本条の規定を適用しません。 (1) 特約基準保険金額は、主契約の保険金額および定期保険特約等の保険金額の合計額の範囲内で被保険者が指定するものとします。ただし、逓減定期保険特約、収入保障特約および無解約返戻金型収入保障特約については次の金額を主契約の保険金額と合計します。
主契約に定期保険. 特約、養老保険特約、終身保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合の特則
主契約に定期保険. 特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合の特則) 1. 主契約に定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約が付加されている場合には、つぎの各号に定めるところによります。ただし、定期保険特約、養老保険特約、家族保障特約または新家族保障特約について、各特約の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間は、本項の規定を適用しません。 (1) 第1条(特約保険金の支払)第1項に定める主契約の死亡保険金額は、定期保険特約の定期死亡保険金額、養老保険特約の特約死亡保険金額ならびに家族保障特約および新家族保障特約について次号に定める金額(以下本項において「定期保険特約の定期死亡保険金額等」といいます。)を加えた額とします。 (2) 前号の規定により主契約の死亡保険金額に加えられる金額は、家族保障特約または新家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日に死亡したときに将来の家族年金全部の一括支払を請求して支払われる金額とします。ただし、家族保障特約については、特約保険金の請求日の6カ月後の応当日が第2保険期間中の場合は、特約死亡一時金額とします。 (3) 第1号の場合、第1条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額等のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および定期保険特約の定期死亡保険金額等から指定されたものとします。 (4) 前3号に定めるところによるほかは、前条までの規定を準用します。この場合、家族保障特約または新家族保障特約について第1条第5項を準用するときには、基本家族年金月額は、第2号に定める金額に対する前号の規定により家族保障特約または新家族保障特約において指定された金額の割合分が減額されたものとします。
主契約に定期保険. 特約、養老保険特約または終身保険特約が付加されている場合の特則)
主契約に定期保険. 特約等が付加されている 場合の特則… 516
主契約に定期保険. 特約等が付加されている場合の特則 主契約に定期保険特約等*1が付加されているときは、次のとおり取り扱います。ただし、付加された定期保険特約等*1について各特約の保険期間満了の時*2前

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  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 総 則 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 【申込期間】 2022年5月21日から2023年5月19日まで ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

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  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。