解約等について のサンプル条項

解約等について. 保険契約の解約 79
解約等について. お客さまが本サービスを廃止しようとする場合は、電話、口頭等当社所定の方法により当社に連絡していただきます。 • お客さまが本サービスを廃止しようとする場合、当社は、設置した本件システムを撤去いたします。サービスの廃止日は当社により本件建物から本件システムの撤去が完了した翌日とし、本サービスの終了までに発生した料金はお支払いただきます。 • お客さまが、当社または KDDI のサービスの料金等を期日までに支払われない場合など、お客さまの責により本サービスの提供が適切でないと当社が判断した場合、当社は本サービスを解約できるものとします。この場合、当社はお客さまに解約の理由をお知らせします。 • 当社が本サービスを解約する場合にも、当社は、設置した本件システムを撤去いたします。解約日は当社が定めます。 • お客さまが本サービスを廃止しようとする場合および当社が本サービスを解約する場合には、33,000 円(税込)の解約金をお支払いいただきます。 • 当社が設置した本件システムを撤去する際、当社は、お客さまと日時を協議のうえ、本件システムを撤去いたします。この場合、お客さまは、当社との日時の協議に協力することおよび当社または当社が委託する施工業者が本件建物内に入ることにつき、あらかじめ異議無く承諾いただきます。 • 本件システムの撤去の際、当社は、本件システムを撤去する義務のみを負い、本件建物を原状に復する義務を負わないものとします。お客さまは、当該撤去に際し、屋根材、壁材その他の構成部分の交換や加工等による工事痕が原状に復旧されるわけではないことを理解し、あらかじめ異議なく承諾いただきます。
解約等について 

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。