乙による契約解除. 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払を遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、1 箇月を経過しても、なお甲が当該支払を行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払が遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、福岡市契約事務規則(昭和 39 年 3 月 19 日規則第 16 号)に定める率を乗じて計算した額を乙に対して遅延損害金として支払う。
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乙による契約解除. 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払を遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、1 箇月を経過しても、なお甲が当該支払を行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払が遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、福岡市契約事務規則(昭和 39 年 3 月 19 日規則第 16 号)に定める率を乗じて計算した額を乙に対して遅延損害金として支払う甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
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乙による契約解除. 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払を遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、1 箇月を経過しても、なお甲が当該支払を行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払が遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、福岡市契約事務規則(昭和 箇月を経過しても、なお甲が当該支払を行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。乙に対する支払が遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌 日から支払済みに至るまで、福岡市契約事務規則(昭和 39 年 3 月 19 日規則第 16 号)に定める率を乗じて計算した額を乙に対して遅延損害金として支払う。
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乙による契約解除. 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払を遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、1 箇月を経過しても、なお甲が当該支払を行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払が遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、福岡市契約事務規則(昭和 39 年 3 月 19 日規則第 16 号)に定める率を乗じて計算した額を乙に対して遅延損害金として支払う甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、支払遅延防止等法第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
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