We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

乙の原状回復義務 のサンプル条項

乙の原状回復義務. 乙は,甲が第14条の規定により解除権を行使したときは,甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし,甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは,現状のまま返還することができる。
乙の原状回復義務. 乙は、甲が第15条第2項の規定により完結権を行使したとき又は第20条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに甲土地を原状に回復して引渡し、又は返還しなければならない。 ただし、甲が、甲土地を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。
乙の原状回復義務. 乙は、甲が第 15 条第1項の規定により買戻権を行使したとき又は第 18条第1項若しくは第2項の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状(第6条に定める所有者移転時に土地に存する建物、工作物及び立木等を撤去後の更地の状態) に回復(抵当権の抹消を含む) して返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させる必要がないと認めたものは、この限りでない。
乙の原状回復義務. 乙は、甲が第13条第1項の規定により売買土地を買い戻し、又は前条第1項の規定により本契約を解除したときは、甲の指定する期日までに乙の負担において売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状回復の必要がないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
乙の原状回復義務. 乙は、第13条に規定する解除権を甲が行使したときは、甲の指定する期日までに契約物件を原状に回復して返還する。ただし、甲が、契約物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
乙の原状回復義務. 乙は、甲が前条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、本物件を原状に回復させることが適当で ないと甲が認めたときは、原状のまま返還するものとする。
乙の原状回復義務. 乙は、前条の規定により、本契約を解除された場合は、直ちに乙の負担において 原状に回復し甲に返還しなければならない。ただし、甲が現状に回復させることが適当でないと認めるときはこの限りではない。
乙の原状回復義務. 契約解除した場合,呉市の指定する状態で原状回復すること等について規定しています。
乙の原状回復義務. 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、次の各号に定めるところにより原状回復義務を履行しなければならない。
乙の原状回復義務. 乙は、甲が第12条の規定により解除権を行使したときは、甲の指示する期日までに、乙の負担において本土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が本土地を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。