Common use of 乙の責務 Clause in Contracts

乙の責務. 1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲に対し、次の各号に規定する事項を保証し、これらを遵守しなければならない。 (1) 乙が販売等し、又は販売等する予定の取扱商品等は、甲が定める様式により、乙が甲に届け出て甲が承認したものに限ること。 (2) 乙の取扱商品等及び乙と顧客との間の取引が、顧客その他第三者の権利、財産、プライバシー、名誉又は信用を損なうものでなく、これらの権利等を侵害することがないよう十分に留意し、第三者から責任追及を受けた場合は、乙の責任及び費用においてその解決にあたり、甲及びカード会社等に対して一切迷惑をかけないこと。 (3) 乙の取扱商品等及び乙と顧客との間の取引が法令に反するものでなく、法令違反又は法令違反のおそれが生じることがないよう十分に留意し、第三者から責任追及を受けた場合は、乙の責任及び費用においてその解決にあたり、甲及びカード会社等に対して一切迷惑をかけないこと。 (4) 乙は、顧客に対し、虚偽の内容または誇大な説明をせず、その取扱商品等の内容について十分に説明の上、契約締結を行うこと。 (5) 乙は、顧客との売買契約又は役務提供契約に基づく取扱商品等について、自己の責任及び費用において、顧客に対し速やかに、乙の提示する販売条件、商品説明等の表示内容と異なることのない、瑕疵のない取扱商品等の供給、提供又は発送等をすること。 (6) 取扱商品等について引渡しが遅延もしくは品切れが生じた場合には、乙において遅滞なく当該顧客に対し連絡を行い、書面にて引渡し時期等を通知すること。 (7) 取引商品等を複数回にわたり顧客に対し引渡し又は提供する場合において、引渡し又は提供が困難となったときには、直ちにその旨を当該顧客及び甲に対して通知すること。 (8) 乙において、取扱商品等の契約不適合や契約の履行等に関する問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつ、かかる体制を、本契約期間中を通じて維持し、甲に負担をかけないこと。 (9) 乙は、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、乙と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示すること。 (10) 乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対して速やかな対応を行うこと。 (11) 乙は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を乙が保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情 報」という。)を第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じ、かつそのような事態が生じないよう、カード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱うこと。 (12) 前号に定めるほか、乙が保持する顧客の個人情報が滅失、毀損、漏洩することがないよう必要な措置を講じるとともに、 万一、顧客その他の第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任及び費用において当該紛争を解決するものとし、甲に対して一切迷惑をかけないこと。 (13) 乙は、甲が必要と認めた場合、乙において本システムを利用して販売等に携わる従業員等の氏名、所属及び連絡先等について、事前に甲に届け出ること。 (14) 乙は、本システムに携わる従業員等につき、その責任において統括して管理し、その行為の全責任を負うこと。 (15) 乙は、本システムを利用した取引について、本規約及び別途定める諸規定等に従い、善良な管理者として誠実に業務を行うこと。 (16) 乙は、インターネットその他の通信回線を用いて、甲との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつ、かかる体制を本契約期間中通じて維持すること。 (17) 本システムを利用するにあたり、本規約及び別途諸規定並びにカード会社の規約その他の定めを遵守すること。 2. 乙は、顧客に対し、以下の各号の事項を明示し、顧客に十分理解させなければならない。 (1) 取扱商品等に関する取引の当事者は乙と顧客であり、取扱商品等の販売等に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生すること。 (2) 取扱商品等に関する売主としての一切の責任は乙が負う旨及び乙の正式名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、問い合わせ用メールアドレス。 (3) 乙が甲に提供した顧客の個人情報を使用して、甲が乙に代わって、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理をする場合があること。 (4) 甲がクレジットカード決済を代行する場合は、甲が別途乙に通知する名義での請求となること。 (5) その他特定商品取引法に定める事項及び関連法規に定める事項 (6) その他、甲が定める事項。 3. 乙は、カード会社等の発行するクレジットカード(以下「カード」という。)により取扱商品等代金の支払(以下「信用販売」という。)を希望した顧客(以下、本項及び第13条において「会員」という。)に対し、以下の事項を遵守する。 (1) 会員に対し、下記以外の正当な理由なくカードの取扱を拒絶するなど、会員に不利となる差別的取扱や信用販売の円滑な運用を妨げる何らの制限も行わないこと。 ア. 会員が本人以外の者であると判明しあるいは判断されたとき。 イ. カード会社等による承認が得られないとき。 ウ. 本システムが稼動していないとき。 (2) 乙は、当該信用販売以外の目的をもって、本システムの利用を行ってはならない。 (3) 乙は、カードについて以下のいずれかの事項に該当する場合には、カードによる信用販売を行うにつき甲と協議し、甲の指示に従わなければならない。 ア. カード名義、会員の性別、年齢、カード発行会社、会員番号等に整合しない事項がある場合。 イ. カードの利用方法に不審がある場合。 ウ. 同一会員が異なる名義のカードを提示した場合。 エ. カード会社等が予め通知した偽造カード、変造カードに該当すると思われる場合 オ. 当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込がある場合。 (4) 乙は、甲又はカード会社等が、前項の場合及び前項に限らず当該取引における以下の事項について調査等の協力を求めた場合には、その求めに速やかに応じなければならない。 ア. カードの使用状況の報告。 イ. カード及びカード発行会社の確認。 ウ. 会員番号とカード会員名及び本人確認。 エ. その他、甲が必要と判断した事項。 (5) 乙は、甲及びカード会社等から本システムの運用に必要となる情報及び資料等の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じなければならない。 4. 乙は、売上債権情報を甲に通知した後に顧客が支払停止の抗弁、申込の撤回又は契約の解除等を主張した場合、直ちに甲に届け出るとともに、自らの責任及び費用において、速やかに当該売買契約等を清算し、甲に対しても取消手続を行い、当該顧客との取引代金の精算方法を甲に通知しなければならない。 5. 甲は、甲が必要と判断したときは、いつにても乙の事業所内に立ち入り、乙による本契約の遵守状況を確認することができる。 6. 乙は、取扱商品等に関わる販売等について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに甲に報告するとともに、乙自らの責任及び負担において誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等 の措置を速やかに講じなければならない。 7. 乙は、本条に定める責務を怠り又は遵守事項に違反したことにより、甲又はカード会社等に損害を与えた場合には、直ちに甲又はカード会社等が被った損害を賠償しなければならない。 8. 乙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 (1) 乙は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならない。 (2) 乙が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(乙が第三者に カード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含む。)は、別紙記載のとおりとする。 (3) 前項の規定にかかわらず、甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、乙はこれに応ずるものとする。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約, 加盟店規約

乙の責務. 1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲に対し、次の各号に規定する事項を保証し、これらを遵守しなければならない。 (1) 乙が販売等し、又は販売等する予定の取扱商品等は、甲が定める様式により、乙が甲に届け出て甲が承認したものに限ること。 (2) 乙の取扱商品等及び乙と顧客との間の取引が、顧客その他第三者の権利、財産、プライバシー、名誉又は信用を損なうものでなく、これらの権利等を侵害することがないよう十分に留意し、第三者から責任追及を受けた場合は、乙の責任及び費用においてその解決にあたり、甲及びカード会社等に対して一切迷惑をかけないこと。 (3) 乙の取扱商品等及び乙と顧客との間の取引が法令に反するものでなく、法令違反又は法令違反のおそれが生じることがないよう十分に留意し、第三者から責任追及を受けた場合は、乙の責任及び費用においてその解決にあたり、甲及びカード会社等に対して一切迷惑をかけないこと。 (4) 乙は、顧客に対し、虚偽の内容または誇大な説明をせず、その取扱商品等の内容について十分に説明の上、契約締結を行うこと。 (5) 乙は、顧客との売買契約又は役務提供契約に基づく取扱商品等について、自己の責任及び費用において、顧客に対し速やかに、乙の提示する販売条件、商品説明等の表示内容と異なることのない、瑕疵のない取扱商品等の供給、提供又は発送等をすること。 (6) 取扱商品等について引渡しが遅延もしくは品切れが生じた場合には、乙において遅滞なく当該顧客に対し連絡を行い、書面にて引渡し時期等を通知すること。 (7) 取引商品等を複数回にわたり顧客に対し引渡し又は提供する場合において、引渡し又は提供が困難となったときには、直ちにその旨を当該顧客及び甲に対して通知すること。 (8) 乙において、取扱商品等の契約不適合や契約の履行等に関する問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつ、かかる体制を、本契約期間中を通じて維持し、甲に負担をかけないこと乙において、取扱商品等の契約不適合や契約の履行等に関する問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつ、かかる体制を、 本契約期間中を通じて維持し、甲に負担をかけないこと。 (9) 乙は、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、乙と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示すること。 (10) 乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対して速やかな対応を行うこと。 (11) 乙は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を乙が保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情 報」という。)を第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じ、かつそのような事態が生じないよう、カード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱うこと乙は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を乙が保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情報」という。)を第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されないための措置を予め講じ、かつそのような事態が生じないよう、カード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱うこと。 (12) 前号に定めるほか、乙が保持する顧客の個人情報が滅失、毀損、漏洩することがないよう必要な措置を講じるとともに、 万一、顧客その他の第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任及び費用において当該紛争を解決するものとし、甲に対して一切迷惑をかけないこと。 (13) 乙は、甲が必要と認めた場合、乙において本システムを利用して販売等に携わる従業員等の氏名、所属及び連絡先等について、事前に甲に届け出ること。 (14) 乙は、本システムに携わる従業員等につき、その責任において統括して管理し、その行為の全責任を負うこと。 (15) 乙は、本システムを利用した取引について、本規約及び別途定める諸規定等に従い、善良な管理者として誠実に業務を行うこと。 (16) 乙は、インターネットその他の通信回線を用いて、甲との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつ、かかる体制を本契約期間中通じて維持すること。 (17) 本システムを利用するにあたり、本規約及び別途諸規定並びにカード会社の規約その他の定めを遵守すること。 2. 乙は、顧客に対し、以下の各号の事項を明示し、顧客に十分理解させなければならない。 (1) 取扱商品等に関する取引の当事者は乙と顧客であり、取扱商品等の販売等に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生すること。 (2) 取扱商品等に関する売主としての一切の責任は乙が負う旨及び乙の正式名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、問い合わせ用メールアドレス。 (3) 乙が甲に提供した顧客の個人情報を使用して、甲が乙に代わって、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理をする場合があること。 (4) 甲がクレジットカード決済を代行する場合は、甲が別途乙に通知する名義での請求となること。 (5) その他特定商品取引法に定める事項及び関連法規に定める事項その他特定商取引法に定める事項及び関連法規に定める事項。 (6) その他、甲が定める事項。 3. 乙は、カード会社等の発行するクレジットカード(以下「カード」という。)により取扱商品等代金の支払(以下「信用販売」という。)を希望した顧客(以下、本項及び第13条において「会員」という。)に対し、以下の事項を遵守する。 (1) 会員に対し、下記以外の正当な理由なくカードの取扱を拒絶するなど、会員に不利となる差別的取扱や信用販売の円滑な運用を妨げる何らの制限も行わないこと。 ア. ア. 会員が本人以外の者であると判明しあるいは判断されたとき。 イ. イ. カード会社等による承認が得られないとき。 ウ. ウ. 本システムが稼動していないとき。 (2) 乙は、当該信用販売以外の目的をもって、本システムの利用を行ってはならない。 (3) 乙は、カードについて以下のいずれかの事項に該当する場合には、カードによる信用販売を行うにつき甲と協議し、甲の指示に従わなければならない。 ア. ア. カード名義、会員の性別、年齢、カード発行会社、会員番号等に整合しない事項がある場合。 イ. イ. カードの利用方法に不審がある場合。 ウ. ウ. 同一会員が異なる名義のカードを提示した場合。 エ. エ. カード会社等が予め通知した偽造カード、変造カードに該当すると思われる場合 オ. オ. 当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込がある場合。 (4) 乙は、甲又はカード会社等が、前項の場合及び前項に限らず当該取引における以下の事項について調査等の協力を求めた場合には、その求めに速やかに応じなければならない。 ア. ア. カードの使用状況の報告。 イ. イ. カード及びカード発行会社の確認。 ウ. ウ. 会員番号とカード会員名及び本人確認。 エ. エ. その他、甲が必要と判断した事項。 (5) 乙は、甲及びカード会社等から本システムの運用に必要となる情報及び資料等の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じなければならない。 4. 乙は、売上債権情報を甲に通知した後に顧客が支払停止の抗弁、申込の撤回又は契約の解除等を主張した場合、直ちに甲に届け出るとともに、自らの責任及び費用において、速やかに当該売買契約等を清算し、甲に対しても取消手続を行い、当該顧客との取引代金の精算方法を甲に通知しなければならない。 5. 甲は、甲が必要と判断したときは、いつにても乙の事業所内に立ち入り、乙による本契約の遵守状況を確認することができる。 6. 乙は、取扱商品等に関わる販売等について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに甲に報告するとともに、乙自らの責任及び負担において誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等 の措置を速やかに講じなければならない乙は、取扱商品等に関わる販売等について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに甲に報告するとともに、乙自らの責任及び負担において誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等の措置を速やかに講じなければならない。 7. 乙は、本条に定める責務を怠り又は遵守事項に違反したことにより、甲又はカード会社等に損害を与えた場合には、直ちに甲又はカード会社等が被った損害を賠償しなければならない。 8. 乙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない乙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 (1) 乙は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならない。 (2) 乙が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(乙が第三者に カード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含む。)は、別紙記載のとおりとする乙が8_(1)の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(乙が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含む。)は、別紙記載のとおりとする。 (3) 前項の規定にかかわらず、甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、乙はこれに応ずるものとする8_(1)の規定にかかわらず、甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、乙はこれに応ずるものとする

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