甲の解除権 のサンプル条項

甲の解除権. 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,何ら催告なしに契約を解除することができる。
甲の解除権. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知催告を要することなく契約を解除することができる。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告なくして、この契約を解除することができるものとし、乙の転居先不明、受領拒絶などにより、甲の、乙に対する解除通知が送達されない場合、それが乙の発行した注文請書などにより乙が甲に通知した住所地に発送されたものであれば、解除通知が甲に返送された時点で解除がなされたものとする。また、解除に伴う損害賠償請求には一切応じないものとする。
甲の解除権. 甲は、乙または乙の下請負者、再委託先、代理人若しくは媒介者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(これらを合わせて再下請負人等といい、再下請負人等が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
甲の解除権. 本合意書の有効期間中といえども、乙が本合意書に違反した場合(ただし、法的拘束力を有する条項に違反したときに限る。)若しくは乙の故意又は重過失により本合意書の目的が達成できない場合、甲が乙に対して書面で催告後 10 日を経過するまでの日にこれが是正されない場合は、甲は、本合意書を解除することができる。
甲の解除権. 2)甲は、工事が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必
甲の解除権. 4 本条第1項の場合、工期の延長はこれを認めない。但し、乙の適正でない工事の施工が甲の責に帰すべき事由に 1 甲は、乙が以下の各号の事由の一に該当するときは、個別契約の全部または一部を解除することができる。
甲の解除権. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 (1) 乙が、正当な理由なく、第5条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合 (2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき