甲の解除権 のサンプル条項

甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。 (1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき。 (2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。 (3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。 (4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき (5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。 (6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。 (7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。 (8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき。 (9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。 (10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。 (11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
甲の解除権. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 ( 1) 乙が、正当な理由なく、適合審査を第4条第1項に定める業務期日までに完了せず、又はその見込みのないとき。 ( 2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
甲の解除権. 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,何らの催告なしにこの契約を解除することができる。 (1) この契約で定める期日又は期間に,この契約の目的物を甲の使用に供しないとき又はその見込みがないとき。 (2) 乙又はその使用人が,本市係員の指示に従わず職務の執行を妨げたとき。 (3) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。 (4) 第2条第1項及び第2項に違反したとき (5) 前各号のほか甲乙間の信頼関係が破壊されたと甲が認めたとき。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号に該当する時は、この契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。 (2) 契約の履行にあたり、職員の指示に従わないとき。 (3) 前各号のほか、契約事項に違反したとき。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知催告を要することなく契約を解除することができる。 一 乙が契約物件を引渡完了日までに引渡しをする見込みがないと明らかに認められるとき。
甲の解除権. 1 乙が本件委任契約後,通常予測される期間を超えてもまだ本件事件等の処理に着手しない場合は,甲は,催告の上,本委任契約を解除することができる。 2 前項の場合,乙は,甲に対し,支払済の弁護士報酬を全額返還しなければならない。
甲の解除権. 1. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が納入期限(第17 条第1 項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。 (2) 第10 条第1 項の規定による検査に合格しなかったとき。 (3) 第19 条第6 項に該当するとき。 (4) 前3 号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。 (6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11 年法律第 225号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 2. 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
甲の解除権. 1)甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知催告を要することなく契約を解除することができる。 一 施工技術、労務管理(賃金、下請負代金その他の支払い遅延を含む)、安全衛生管理などが不良なため、甲に対して迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあるとき。
甲の解除権. 2)甲は、工事が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必
甲の解除権. 本合意書の有効期間中といえども、乙が本合意書に違反した場合(ただし、法的拘束力を有する条項に違反したときに限る。)若しくは乙の故意又は重過失により本合意書の目的が達成できない場合、甲が乙に対して書面で催告後 10 日を経過するまでの日にこれが是正されない場合は、甲は、本合意書を解除することができる。