甲の解除権 のサンプル条項
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき。
(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
甲の解除権. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
( 1) 乙が、正当な理由なく、適合審査を第4条第1項に定める業務期日までに完了せず、又はその見込みのないとき。
( 2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号に該当する時は、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。
(2) 契約の履行にあたり、職員の指示に従わないとき。
(3) 前各号のほか、契約事項に違反したとき。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の納入期日又は納入期限内に物品を完納しないとき又はその見込みがないとき
(2) 乙又はその使用人が、本公社係員の指示に従わず、職務の執行を妨げたとき
(3) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき
(4) 第2条第1項及び第2項に違反したとき
(5) 前各号のほか、契約上の義務の履行をしないとき
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知催告を要することなく契約を解除することができる。
一 乙が契約物件を引渡完了日までに引渡しをする見込みがないと明らかに認められるとき。
甲の解除権. 4 本条第1項の場合、工期の延長はこれを認めない。但し、乙の適正でない工事の施工が甲の責に帰すべき事由に 1 甲は、乙が以下の各号の事由の一に該当するときは、個別契約の全部または一部を解除することができる。
4 電子契約においては、電子署名をもって承諾とし、前項1-3は適用除外とする。
甲の解除権. 甲は、乙または乙の下請負者、再委託先、代理人若しくは媒介者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(これらを合わせて再下請負人等といい、再下請負人等が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
甲の解除権. 1. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第17 条第1 項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 第10 条第1 項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第19 条第6 項に該当するとき。
(4) 前3 号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11 年法律第 225号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2. 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告なくして、この契約を解除することができるものとし、乙の転居先不明、受領拒絶などにより、甲の、乙に対する解除通知が送達されない場合、それが乙の発行した注文請書などにより乙が甲に通知した住所地に発送されたものであれば、解除通知が甲に返送された時点で解除がなされたものとする。また、解除に伴う損害賠償請求には一切応じないものとする。
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 契約を履行しない場合又は契約履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 契約に違反し、甲が指定する時期までに契約に違反した状況の改善が見られないとき。
(4) 正当な事由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しないとき。
(5) 契約の相手方又はその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(6) 一般競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(7) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(8) 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。 以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
(9) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(10) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(11) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(12) 乙が本契約に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第8号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められるとき。
(13) 乙が本契約に関して第8号から第 11 号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合 (前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(14) 甲の定める期間内に所定の派遣人数を確保できないとき。
(15) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。