別途協議 のサンプル条項

別途協議. 第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
別途協議. 本契約に定めがない事項または本契約に生じた疑義について、加盟店および UPC は、誠実に協議して解決を図る。
別途協議. この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。 (附則) この約款は平成 18 年 3 月 1 日より施行する。 平成 23 年 9 月 1 日改訂 平成 25 年 10 月 1 日改訂 平成 27 年 4 月 1 日改訂 令和 3 年 1 月 20 日改訂
別途協議. 本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議したうえ、決定する。
別途協議. 第9条 本誓約に定めのない事項、又は本誓約に定める事項に疑義が生じた場合には、連合会と弊社の協議の上、その都度解決するものとします。
別途協議. 本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。 クリアビー/ラボプラス共通 株式会社シー・ビー・エス殿 株式会社イントゥ 殿 当社は、株式会社シー・ビー・エス(以下、「貴社」という。)が企画および製造した「clear bee(クリアビー)」、または「LABO+(ラボプラス)の商標が付された商品(以下「製品」という)を販売および提供する際には、必ず下記②にて指定される「指定サロン」の店内にて、都度対面にてカウンセリングを行った顧客である消費者にのみ販売および提供をします。対面により製品の正しい使い方や商品知識を伝えることで顧客との信頼保持、安全性確保および商標の価値の維持に努めます。 当社は、製品が下記 A~G の業態(以下「指定サロン」という)の店頭で、対面カウンセリングを経てのみ販売および提供される「サロン専売品」であることを理解し、製品を下記の業種ないし業態の実店舗以外の場所および対面販売以外の方法では販売および提供をしません。また当社は製品を顧客である消費者に対してのみ販売および提供し、消費を目的としない事業者等への販売および提供は行いません。貴社が、当社において本誓約書に記載する場所及び方法で適切に製品を販売および提供しているか否かを調査するため、当社のサロン運営状況を都度確認することを承諾し、その確認に協力します。 当社は、製品の画像や販売促進ツールに記載された文章等のデータの著作権は貴社にあることを理解しており、これらの著作物を貴社の事前承諾なしに複写・転載・使用することはいたしません。
別途協議. 本契約に定めがない事項または本契約に生じた疑義について、加盟店及び当社は、誠実に協議して解決を図る。
別途協議. 第 18 条 本約款に定めない事項が生じた場合には、甲乙が誠意を持って協議し円満解決を図ることとする。
別途協議. 第10条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議のうえ定めるものとする。
別途協議. 第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。 (計算方法にモデル住宅法又はフロア入力法を用いる申請の特記事項)