料金の支払期日. 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
料金の支払期日. 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
料金の支払期日. 当社は、特別の事情がない限り、電力買取料金メニュー定義書に記載の支払期日までに発電者に料金を支払うものとします。
料金の支払期日. お客さまの料金の支払期日は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合は,検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。 なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
料金の支払期日. 甲の支払期日は、引受承諾書を交付した日とする。
料金の支払期日. (1) 当社がお客さまに料金を支払う期日(以下「支払期日」といいます。)は、特別の事情がない限り、毎年4月分から 9 月分の料金について 11 月末日、10 月から翌 3 月分の料金にうちうて 5 月末日といたします。
(2) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、支払期日を翌営業日にいたします。
料金の支払期日. 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 設計住宅性能評価の料金 前条第 1 項第 1 号に定める設計住宅性能評価業務の申請受付日の 2 週間後
(2) 変更設計住宅性能評価の料金 前条第 1 項第 2 号に定める変更設計住宅性能評価業務の申請受付日の 2 週間後
(3) 建設住宅性能評価(新築住宅)の料金 前条第 1 項第 3 号に定める建設住宅性能評価業務の申請受付日の 2 週間後
(4) 変更建設住宅性能評価(新築住宅)の料金 前条第 1 項第 4 号に定める変更建設住宅性能評価業務の申請受付日の 2 週間後
料金の支払期日. 甲の申請の料金の支払期日は、原則として「住宅性能証明書(以下「証明書」という。)」の交付の日までとする。
料金の支払期日. 甲の支払期日は、第2条第2項に定める適合証交付日の前日とする。
料金の支払期日. 甲の申請に係る料金の支払期日は、原則として「現金取得者向け新築対象住宅証明書 (以下「証明書」という。)」の交付の日までとする。