予約申込および契約 のサンプル条項

予約申込および契約. 1. ホールの営業日は、原則として年中無休とする。但し、ホールの施設・設備の点検等のため休業する場合がある。 2. 予約申込みの受付開始日は、第7 条に定める利用期間の開始日の2 年前以降とする。 3. 利用者は、予約申込みの際、利用概要、催事目的、内容(以下、併せて「催事内容等」という。)を運営者に伝えなければならない。運営者および所有者は、催事内容等を本規則等に照らし、利用の可否を決定する。 4. 利用者は、仮押さえ期間内(予約申込みの意思表示より7日以内を「仮押さえ期間」とする。)に、利用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みより7日以内に利用契約が締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、予約申込みは無効になる。 5. 利用者は利用契約書締結の意思のある場合は、その旨を運営者に連絡し、運営者が定める利用手続きに沿って契約手続きを進める。電子契約の場合、契約内容・利用規則・キャンセル料支払いの同意署名入り利用契約書を受領次第利用契約成立とする 6. 利用手続きは原則として運営者の指定する電子契約サービスを通しての契約締結となる。但し、利用者からの要請で且つ運営者が承諾した場合に限り、運営者が指定する書面での利用締結が可能となる。書面での契約の場合、運営者に利用契約書が届き運営者の了承をもって利用契約成立とする
予約申込および契約. (1) ホールの営業日は、原則として年中無休とする。但し、所有者の行事の開催、ホールの施設・設備の点検等のため休業する場合がある。 (2) 予約申込みの受付開始日は、第7条に定める利用期間の開始日の1年前の日以降とする。 (3) 利用者は、申込みの際、利用者の概要、催事目的、内容(以下、併せて「催事内容等」という。)を運営者に伝えなければならない。運営者及び所有者は、催事内容等を本規約等に照らし、利用の可否を決定する。 (4) 利用者は、仮押さえ期間内(仮押さえの意思表示より7日以内を「仮押さえ期間」とする。)に、使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みより7日以内に使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込みは無効になる。 (5) 利用者は、使用契約締結にあたり、契約締結の意思表示を運営者に伝え、ホールが定める使用契約手続きに沿って契約手続きを進める。 (6) 使用契約手続きは原則として運営者の指定する電子契約サービスを通しての契約締結となる。但し、利用者からの要請で且つ運営者が受託し 運営者が指定する書面での使用締結が可能となる。
予約申込および契約. 1. スペースの営業日は、原則として年中無休とする。但し、スペースの施設・設備の点検等のため休業する場合がある。 2. 予約申込みの受付開始日は、第 7 条に定める利用期間の開始日の 1 年前以降とする。 3. 利用者は、予約申込みの際、利用概要、催事目的、内容(以下、併せて「催事内容等」という。)を運営者に伝えなければならない。運営者および所有者は、催事内容等を本規則等に照らし、利用の可否を決定する。 4. 利用者は、仮押さえ期間内(予約申込みの意思表示より 7 日以内を「仮押さえ期間」とする。)に。利用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みし、第3項所有者および運営者の利用可否通告後 7 日以内に利用契約が締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、予約申込みは無効になる。
予約申込および契約. 1. 予約受付時間 予約受付時間は、月曜~金曜(祝祭日、年末年始を除く)9:00~17:00 です。 2. 予約申込み先 KANDA SQUARE HALL 事務室電話 000-0000-0000 E-mail xxx@xxxxxxxx-xxxxx.xxx
予約申込および契約. 1. 当施設の営業日は、ビル休館日(11月第四土曜・日曜)・年末年始(12月30日~1月3日まで)を除き無休とする。但し、当施設の施設・設備の点検等のため休業する場合がある。 2. 予約申込みの受付開始日は、第7条に定める利用期間の開始日の 2 年前以降とする。原則は下記とする。
予約申込および契約. (1) 予約可能な使用営業日は原則1月1日以外年中無休とする。但し、施設・設備の点検等のため臨時に休業する場合を除く。 (2) 予約申込可能期間は、希望期日の8か月前から開始とする。 (3) 使用者は、申込の際、催事目的、内容を運営者に伝えなければならない。事業者および運営者は、その催事内容を本規約等に照らし、使用の可否を決定する権限を持つ。 (4) 使用者は、仮予約期間内(仮予約の意志表示より7日以内を「仮予約期間」とする)に、使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。使用契約締結の意向表明より7日以内に使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込は無効になる。 (5) 使用者は、使用契約締結の意志のある場合は、その旨を運営者に連絡し、所定の使用契約書に記入押印の上運営者に提出すること。運営者に使用契約書が届き、運営者の承認をもって契約成立とする。

Related to 予約申込および契約

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。