事前同意 のサンプル条項

事前同意. お客様が SMS に関するオプションサービスを利用する場合、SMS 送信先に対し、事前に SMS を送信することに同意を得るものとします。
事前同意. 本サービスはスクリーニング検査を目的としており、本サービスにより特定の疾病についての診断を行うことを目的としたものではありません。当社は、本サービスにより本会員に提供される検査結果について、一切の責を負わないものとします。健康に不安のある本会員は、医師による診察・診断を受けることをお奨めします。
事前同意. 1 エンドユーザーは、本件サービスの一部機能について、 Webページの一部に第三者の自動車保険その他保険に関する商品のバナー広告が表示されることおよび広告等の電子メールが配信されることにつき予め同意するものとします。なお、当該バナー広告およびメールの内容を通じて得る情報等について、その正確性、完全性、有用性、最新性、適切性、確実性、動作性等、その内容について当社が保証をするものではありません。 2 当社は、第1項に定めるバナー広告を提供する第三者に対し、エンドユーザーからお預かりした個人情報を開示することはございません。
事前同意. 乙は次の各号の事項について、甲に対し、これを予め同意し、その各事項の発生毎に乙の同意を得る必要はないものとする。
事前同意. 1 ユーザーは、本件サービスの一部機能に関して、ユーザーおよびエンドユーザーに対し第三者のバナー広告が表示されることおよび広告等の電子メールの配信がなされることにつき予め同意するものとします。なお、当該バナー広告および電子メールの内容を通じて得る情報等について、その正確性、完全性、有用性、最新性、適切性、確実性、動作性等、その内容について当社が保証をするものではありません。 2 当社は、前項に起因したユーザーおよびエンドユーザーに生じた損害などについて、一切責任を負わないものとします。 3 当社は、ユーザーが本件サービスの利用により、法令に定める各種適用要件を充足することに関していかなる保証もするものではありません。

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  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.8795%(税抜 1.79%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。