事前調査. 事業者は、自らの責任及び費用において、設計・建設業務を実施するために必要な測量 調査、地質調査、既設脱水機棟の耐震診断調査などの事前調査(以下「各種事前調査」という。 )を行うものとする。事業者は、各種事前調査を行う場合には、県企業庁に事前連絡するものとする。但し、運営開始予定日の前の場合は、県企業庁の承諾を得て事業用地に立ち入ることができるものとする。
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事前調査. 事業者は、自らの責任及び費用において、設計・建設業務を実施するために必要な測量 調査、地質調査、既設脱水機棟の耐震診断調査などの事前調査(以下「各種事前調査」という。 )を行うものとする。事業者は、各種事前調査を行う場合には、県企業庁に事前連絡するものとする。但し、運営開始予定日の前の場合は、県企業庁の承諾を得て事業用地に立ち入ることができるものとする事業者は、自らの責任及び費用において、設計・建設業務を実施するために必要な測量調査、地質調査などの事前調査を行うものとする。事業者は、各種事前調査を行う場合には、県企業庁に事前連絡するものとする。
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