工事測量 のサンプル条項

工事測量. 1. 受注者は、工事着手後直ちに測量標(仮BM)、工事用多角点の設置、及び用地境界、中心線、縦断、横断等の測量を実施し確認しなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定については、監督職員の指示によるものとする。 2. 受注者は、前項の測量結果を監督職員に提出しなければならない。また、測量結果が、設計図書に示されている数値と差異を生じた場合には監督職員の指示を受けなければならない。 3. 受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合、監督職員に報告し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。 4. 受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て、移設することができる。 5. 受注者は、現場に用地幅杭が現存しない場合は監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。 6. 受注者は、工事の施工にあたり損傷または障害となるおそれのある杭を設置換え、移設及び復元する場合には、当該杭の保全に対し責任を負うとともに、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 7. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
工事測量. 1 受注者は、工事契約締結後速やかに測量を実施し、測量標(仮BM(ベンチマーク)をいう。 以下この条において同じ。)及び工事用多角点の設置並びに用地境界、中心線、縦断、横断等の確認を行い、測量結果が設計図書に示されている数値と差異があるときは、約款第18条の規定に基づき対処しなければならない。 2 受注者は、前項で設置した測量標が位置及び高さの変動がないようにしなければならない。
工事測量. 1 既存の用地境界杭等は、原則として撤去してはならない。ただし、工事施工上やむを得ず一時撤去するときは、事前に関係者の了解を得るとともに、オフセット管理、写真等で現状を確認しておき、その復旧は関係者の立会いのもとに行わなければならない。なお、受注者の確認不足などにより、用地境界杭等が紛失してしまった場合は、受注者の責任において、復旧等適切な措置を講じなければならない。
工事測量. 1. 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 2. 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。 ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 1. 受注者は、工事着手日後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。 2. 受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線、引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に報告し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。 3. 受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 4. 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。 5. 受注者は、用地幅杭等の重要な基準点については工事に先立ち控ぐいまたは引照点を設け、測量図に記録しておかなければならない。 6. 受注者は、工事施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 7. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 8. 本条で規定する事項については、受注者の責任と費用において行わなければならない。
工事測量. 1 請負者は、工事着手後速やかに測量を実施し、工事用多角点の設置及び用地境界等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。 2 請負者は、工事施工に必要な多角点等、施工期間中適宜確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し速やかに多角測量等を実施し多角点等を復元しなければならない。 3 請負者は、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。 4 請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。

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  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。