工事測量 のサンプル条項

工事測量. 1.受注者は、工事着手後直ちに測量標(仮BM)、工事用多角点の設置、及び用地境界、中心線、縦断、横断等の測量を実施し確認しなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定については、監督職員の指示によるものとする。
工事測量. 1 受注者は、工事契約締結後速やかに測量を実施し、測量標(仮BM(ベンチマーク)をいう。 以下この条において同じ。)及び工事用多角点の設置並びに用地境界、中心線、縦断、横断等の確認を行い、測量結果が設計図書に示されている数値と差異があるときは、約款第18条の規定に基づき対処しなければならない。
工事測量. 1 既存の用地境界杭等は、原則として撤去してはならない。ただし、工事施工上やむを得ず一時撤去するときは、事前に関係者の了解を得るとともに、オフセット管理、写真等で現状を確認しておき、その復旧は関係者の立会いのもとに行わなければならない。なお、受注者の確認不足などにより、用地境界杭等が紛失してしまった場合は、受注者の責任において、復旧等適切な措置を講じなければならない。
工事測量. 1 請負者は、工事着手後速やかに測量を実施し、工事用多角点の設置及び用地境界等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。

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  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。